カテゴリ:法令全書
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う
お
か
- 開拓使管下クリル諸島ヲ千島国ニ併セ三郡ヲ置ク
- 開拓使ヲ廃シ函館札幌根室ノ三県設置
- 学制
- 学制第九十八章細注ヲ削リ但書ヲ加フ
- 学制第十四章並第五号表式改正
- 学制第七十章但書外国ニ於テ大学卒業免状ノ項取消
- 学制第百五十四章ヨリ第百五十八章マテ神官僧侶学校ノ条刪除
- 学制第六章ニ但書ヲ加フ
- 学制中改正 (明治5年文部省布達第41号)
- 学制中改正 (明治5年文部省布達第45号)
- 学制中官立私立学校明細表雛形追補
- 学制中誤謬訂正 (明治5年文部省布達第24号)
- 学制中所管ヨリ差出ス表類取調書等期月改定
- 学制中増補
- 学制中貸費生規則並官私学校設立願方追補
- 学制中第百一章条下ニ細註ヲ加フ
- 学制中追加
- 学制二編
- 学制二編海外留学生規則中訂正
- 学制二編第百三十九章条下但書追加
- 学制二編第百四十章条下正誤
- 学制二編中改正
- 学制二編中追加 (明治6年文部省布達第77号)
- 学制二編中追加 (明治6年文部省布達第99号)
- 学制二編中追加 (明治6年文部省布達第102号)
- 学制二編追加頒布
- 学制ヲ頒チ処分ヲ稟候セシム
- 鹿兒島縣下大島外四島ヲ大島郡ト爲シ大隅國ヘ屬ス
- 華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス
- 假廳開廳
- 樺太開拓使ヲ北海道開拓使ニ併ス
- 樺太千島交換條約
- 樺太地方別ニ使ヲ建ツルニ付開拓長官管轄ヲ止ム
- 官費生規則
- 官費生規則第十四章第十七章改正
- 官費生規則中追加
- 官費生規則取消
- 官報の発行
き
こ
し
- 士卒祿制二十一等ヲ十八等ニ止ム
- 七戶八戶斗南黑石館ノ五縣ヲ弘前縣ニ併ス
- 支那人我カ童男女ヲ買取ル者アルニ付之ヲ提警セシム
- 師範学校教則大綱
- 社寺菊御紋濫用禁止ノ件
- 集議院規則
- 集議院規則 (明治二年法令全書第七百七十九)
- 集議院ニ於テ待詔院下局ノ事務ヲ料理セシム
- 集議院臨時規則
- 恤救規則
- 諸品賣買取引心得方定書
- 小学校教員心得
- 小学校教則綱領
- 諸藩宮門警衛ノ御旗等菊章ヲ附セシム
- 諸藩徵募兵隊律ヲ犯ス者處置伺區分ノ儀兵部省屆
- 諸藩ヲシテ暗殺ノ賊徒ヲ提警セシム
- 諸藩ヲシテ暗殺ノ賊徒ヲ提警セシムヲ諭示ス
- 新購ノ帆前船ヲ春風丸ト名ク
- 清国ニ対スル宣戦ノ詔勅
- 神社財産に関する法 (明治41年法律第23号)
- 人身賣買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ藝娼妓ヲ解放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケス
- 新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ
- 親王家ノ菊章ヲ定ム
- 辛未改正府藩縣交渉訴訟准判規程