○第百三號 (六月八日 輪廓附)

今般裁判󠄄事務心得左ノ通󠄃相定候條此旨布吿候事

第一條

一各裁判󠄄所󠄃ハ民事刑事共法律ニ從ヒ遲滯ナク裁判󠄄スヘシ疑難アルヲ以テ裁判󠄄ヲ中止シテ上等ナル裁判󠄄所󠄃ニ伺出ルヿヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス

第二條

一凡ソ裁判󠄄ニ服󠄃セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判󠄄所󠄃ニテ辨解ヲ爲スヘカラス定規ニ依リ期限內ニ控󠄃訴若クハ上吿スヘキヿヲ言渡スヘシ

第三條

一民事ノ裁判󠄄ニ成文󠄃ノ法律ナキモノハ習󠄃慣ニ依リ習󠄃慣ナキモノハ條理ヲ推考シテ裁判󠄄スヘシ

第四條

一裁判󠄄官ノ裁判󠄄シタル言渡ヲ以テ將來ニ例行スル一般ノ定規トスルヿヲ得ス

第五條

一頒布セル布吿布達󠄃ヲ除クノ外諸官省隨時事ニ就テノ指令ハ將來裁判󠄄所󠄃ノ準據スヘキ一般ノ定規トスルヿヲ得ス

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