裁判事務心得
○第百三號 (六月八日 輪廓附)
今般裁判󠄄事務心得左ノ通󠄃相定候條此旨布吿候事
第一條
一各裁判󠄄所󠄃ハ民事刑事共法律ニ從ヒ遲滯ナク裁判󠄄スヘシ疑難アルヲ以テ裁判󠄄ヲ中止シテ上等ナル裁判󠄄所󠄃ニ伺出ルヿヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス
第二條
一凡ソ裁判󠄄ニ服󠄃セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判󠄄所󠄃ニテ辨解ヲ爲スヘカラス定規ニ依リ期限內ニ控󠄃訴若クハ上吿スヘキヿヲ言渡スヘシ
第三條
一民事ノ裁判󠄄ニ成文󠄃ノ法律ナキモノハ習󠄃慣ニ依リ習󠄃慣ナキモノハ條理ヲ推考シテ裁判󠄄スヘシ
第四條
一裁判󠄄官ノ裁判󠄄シタル言渡ヲ以テ將來ニ例行スル一般ノ定規トスルヿヲ得ス
第五條
一頒布セル布吿布達󠄃ヲ除クノ外諸官省隨時事ニ就テノ指令ハ將來裁判󠄄所󠄃ノ準據スヘキ一般ノ定規トスルヿヲ得ス