裁判所構成法
上諭
編集朕裁判所構成法ヲ裁可シ之ヲ公布セシム此ノ法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
目次
編集裁判所構成法目次
第1編 裁判所及檢事局
第1章 總則
第2章 區裁判所
第3章 地方裁判所
第4章 控訴院
第5章 大審院
第2編 裁判所及檢事局ノ官吏
第1章 判事又ハ檢事ニ任セラルルニ必要ナル準備及資格
第2章 判事
第3章 檢事
第4章 裁判所書記
第5章 執達吏
第6章 廷丁
第3編 司法事務ノ取扱
第1章 開廷
第2章 裁判所ノ用語
第3章 裁判ノ評議及言渡
第4章 裁判所及檢事局ノ事務章程
第5章 司法年度及休暇
第6章 法律上ノ共助
第4編 司法行政ノ職務及監督權
本文
編集裁判所構成法
第1条 左ノ裁判所ヲ通常裁判所トス
- 第一 區裁判所
- 第二 地方裁判所
- 第三 控訴院
- 第四 大審院
第2条 通常裁判所ニ於テハ民事刑事ヲ裁判スルモノトス但シ法律ヲ以テ特別裁判所ノ管轄ニ屬セシメタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第3条 地方裁判所控訴院及大審院ヲ合議裁判所トシ數人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ總テノ事件ヲ審問裁判ス但シ訴訟法又ハ特別法ニ別段規定シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第4条 裁判所ノ設立廢止及管轄區域竝ニ其ノ變更ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第5条 各裁判所ニ相應ナル員數ノ判事ヲ置ク
第6条 各裁判所ニ檢事局ヲ附置ス檢事ハ刑事ニ付公訴ヲ起シ其ノ取扱上必要ナル手續ヲ爲シ法律ノ正當ナル適用ヲ請求シ及判決ノ適當ニ執行セラルルヤヲ監視シ又民事ニ於テモ必要ナリト認ムルトキハ通知ヲ求メ其ノ意見ヲ述フルコトヲ得又裁判所ニ屬シ若ハ之ニ關ル司法及行政事件ニ付公益ノ代表者トシテ法律上其ノ職權ニ屬スル監督事務ヲ行フ
2 檢事ハ裁判所ニ對シ獨立シテ其ノ事務ヲ行フ
3 檢事局ノ管轄區域ハ其ノ附置セラレタル裁判所ノ管轄區域ニ同シ
4 若一人ノ檢事若ハ數人ノ檢事悉ク差支アリテ或ル事件ヲ取扱フコトヲ得サルトキハ裁判所長又ハ區裁判所ニ於テ判事若ハ監督判事ハ其ノ事件猶豫スヘカラサルニ於テハ判事ニ檢事ノ代理ヲ命シ其ノ事件ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第7条 檢事局ニ相應ナル員數ノ檢事ヲ置ク
第8条 各裁判所ニ書記課ヲ設ク書記課ハ往復會計記録其ノ他此ノ法律又ハ他ノ法律ニ特定シタル事務ヲ取扱フ
2 裁判所ニ附置セラレタル檢事局ニ於テ前項ノ如キ事務ヲ取扱フ爲必要ナリト認メタルトキニ限リ別ニ書記課ヲ設クルコトヲ得但シ合議裁判所ノ檢事局ニ限ル
3 司法大臣ハ裁判所ノ會計事務ヲ専任スル爲特別官吏ヲ裁判所ニ置クコトヲ得
第9条 區裁判所ニ執達吏ヲ置ク執達吏ハ裁判所ヨリ發スル文書ヲ送達シ及裁判所ノ裁判ヲ執行ス
2 前項ノ外執達吏ハ此ノ法律又ハ他ノ法律ニ定メタル特別ノ職務ヲ行フ
第10条 法律ヲ以テ特定シタルモノヲ除ク外左ノ場合ニ於テ適當ノ申請アルトキハ關係アル各裁判所ヲ併セテ之ヲ管轄スル直近上級ノ裁判所ハ何レノ裁判所ニ於テ本件ヲ裁判スルノ權アルヤヲ裁判ス
- 第一 權限アル裁判所ニ於テ法律上ノ理由若ハ特別ノ事情ニ因リ裁判權ヲ行フコトヲ得ス且此ノ法律第十三條ニ依リ之ニ代ルヘキコトヲ定メラレタル裁判所モ亦之ヲ行フコトヲ得サルトキ
- 第二 裁判所管轄區域ノ境界明確ナラサルカ爲其ノ權限ニ付疑ヲ生シタルトキ
- 第三 法律ニ從ヒ又ハ二以上ノ確定判決ニ因リ二以上ノ裁判所裁判權ヲ互有スルトキ
- 第四 二以上ノ裁判所權限ヲ有セストノ確定判決ヲ爲シ又ハ權限ヲ有セストノ確定判決ヲ受ケタルモ其ノ裁判所ノ一ニ於テ裁判權ヲ行フヘキトキ
第11条 區裁判所ノ裁判權ハ單獨判事之ヲ行フ
2 判事二人以上ヲ置キタル區裁判所ニ於テハ司法大臣ノ定メタル通則ニ從ヒ其ノ裁判事務ヲ各判事ニ分配ス
3 此ノ事務分配ハ毎年地方裁判所長前以テ之ヲ定ム
4 區裁判所判事ノ取扱ヒタル事ハ裁判事務分配上其ノ事他ノ判事ニ屬シタリトノ事實ノミニ因リ其ノ効力ヲ失フコトナシ
5 判事二人以上ヲ置キタル區裁判所ニ於テハ司法大臣ハ其ノ一人ヲ監督判事トシ之ニ其ノ行政事務ヲ委任ス
第12条 事務分配一タヒ定マリタルトキハ司法年度中之ヲ變更セス但シ一人ノ判事ノ分擔多キニ過キ又ハ判事轉退シ又ハ疾病其ノ他ノ事故ニ因リ久ク闕勤スル者アル等引續キ差支ヲ生シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第13条 區裁判所ノ判事差支アルトキハ毎年地方裁判所長ノ前以テ定メタル順序ニ從ヒ互ニ相代理ス但シ監督判事ノ職務ハ其ノ裁判所ノ判事官等ノ順序ニ從ヒ之ヲ代理ス
2 一ノ區裁判所ニ於テ法律上ノ理由若ハ特別ノ事情ニ因リ事務ヲ取扱フコトヲ得サルトキ之ニ代ルヘキ他ノ區裁判所ハ前項ニ同ク毎年前以テ之ヲ定ム
第14条 區裁判所ハ民事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス但シ反訴ニ關リテハ民事訴訟法ノ定ムル所ニ依ル
- 第一 百圓ヲ超過セサル金額又ハ價額百圓ヲ超過セサル物ニ關ル請求
- 第二 價額ニ拘ラス左ノ訴訟
- (イ) 住家其ノ他ノ建物又ハ其ノ或ル部分ノ受取明渡使用占據若ハ修繕ニ關リ又ハ賃借人ノ家具若ハ所持品ヲ賃貸人ノ差押ヘタルコトニ關リ賃貸人ト賃借人トノ間ニ起リタル訴訟
- (ロ) 不動産ノ經界ノミニ關ル訴訟
- (ハ) 占有ノミニ關ル訴訟
- (ニ) 雇主ト雇人トノ間ニ雇期限一年以下ノ契約ニ關リ起リタル訴訟
- (ホ) 左ニ掲ケタル事項ニ付旅人ト旅店若ハ飮食店ノ主人トノ間ニ又ハ旅人ト水陸運送人トノ間ニ起リタル訴訟
- (一) 賄料又ハ宿料又ハ旅人ノ運送料又ハ之ニ伴フ手荷物ノ運送料
- (二) 旅店若ハ飮食店ノ主人又ハ運送人ニ旅人ヨリ保護ノ爲預ケタル手荷物金錢又ハ有價物
第15条 區裁判所ハ非訟事件ニ付法律ニ定メタル範圍及方法ニ從ヒ左ノ事務ヲ取扱フノ權ヲ有ス
- 第一 未成年者瘋癲者白癡者失踪者其ノ他法律若ハ判決ニ因リ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ後見人若ハ管財人ヲ監督スル事
- 第二 不動産及船舶ニ關ル權利関係ヲ登記スル事
- 第三 商業登記及特許局ニ登録シタル特許意匠及商標ノ登記ヲ爲ス事
第16条 區裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス
- 第一 違警罪
- 第二 本刑五十圓以下ノ罰金ヲ附加シ若ハ附加セサル二月以下ノ禁錮又ハ單ニ百圓以下ノ罰金ニ該ル輕罪
- 第三 刑法第二編第一章ヲ除キ其ノ他ノ輕罪ニシテ本刑二百圓以下ノ罰金ヲ附加シ若ハ附加セサル二年以下ノ禁錮又ハ單ニ三百圓以下ノ罰金ニ該リ其情第二ニ掲ケタル刑ヨリ更ニ重キ刑ニ處スルコトヲ要セスト認メ地方裁判所若ハ其ノ支部ノ檢事局ヨリ區裁判所ニ移付シタルモノ
- 前項ノ手續ニ因リ訴追ヲ爲シ犯罪ノ證明アリタル場合ニ於テ判決ヲ爲ス前何時ニテモ其ノ情第二ニ掲ケタル刑ニテハ相當ニ罰スルコトヲ得スト認ムルトキハ區裁判所ハ之ヲ裁判スル權限ヲ有セストノ言渡ヲ爲ス此場合ニ於テハ檢事ハ被告人ヲシテ相當ノ裁判所ニ於テ裁判ヲ受ケシムル爲適當ノ手續ヲ爲ス
第17条 前數条ニ掲ケタルモノヲ除ク外區裁判所ノ權限ハ此ノ章ニ掲ケタル事件ニ關リ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依ル
第18条 各區裁判所ノ檢事局ニ檢事ヲ置ク
2 區裁判所檢事局ノ檢事ノ事務ハ其ノ地ノ警察官憲兵將校下士又ハ林務官之ヲ取扱フコトヲ得
3 司法大臣ハ適當ナル場合ニ於テハ區裁判所判事試補又ハ郡市町村ノ長ヲシテ檢事ヲ代理セシムルコトヲ得
第19条 地方裁判所ヲ第一審ノ合議裁判所トス
2 各地方裁判所ニ一若ハ二以上ノ民事部及刑事部ヲ設ク
第20条 各地方裁判所ニ地方裁判所長ヲ置ク
2 地方裁判所長ハ裁判所ノ一般ノ事務ヲ指揮シ其ノ行政事務ヲ監督ス
3 地方裁判所ノ各部ニ部長ヲ置ク部長ハ部ノ事務ヲ監督シ其ノ分配ヲ定ム
第21条 司法大臣ハ毎年各地方裁判所ノ判事一人若ハ二人以上ニ其ノ裁判所ノ裁判權ニ屬スル刑事ノ豫審ヲ爲スコトヲ命ス
第22条 各地方裁判所ノ事務ハ司法大臣ノ定メタル通則ニ從ヒ各部及各豫審判事ニ之ヲ分配ス
2 各地方裁判所ノ各部長及部員ノ配置及所長部長部員差支アルトキノ代理モ亦毎年前以テ之ヲ定ム
3 前二項ニ掲ケタル諸件ハ裁判所長部長及部ノ上席判事一人ノ會議ニ於テ裁判所長會長トナリ多數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
4 地方裁判所長ハ次年自ラ部長トナルヘキ部ヲ指定スヘシ
第23条 或ル部ニ於テ著手シタル事務ニシテ司法年度ノ終若ハ休暇ノ始ニ臨ミ未タ終結ニ至ラサルモノハ裁判所長便利ト認ムルトキ同部員ヲシテ引續キ之ヲ結了セシムルコトヲ得
2 豫審判事ノ取扱フ事務ニシテ未タ終結ニ至ラサルモノモ亦前項ニ同シ
第24条 第二十二條ニ從ヒ事務ノ分配及判事ノ配置一タヒ定マリタルトキハ休暇中ヲ除キ一部ノ事務多キニ過キ又ハ判事轉退シ又ハ疾病其ノ他ノ事故ニ因リ久ク闕勤スル者アル等引續キ差支アルニ非サレハ司法年度中之ヲ變更セス
2 裁判所ノ事務其ノ現在ノ部ニ過多ナル場合ニ於テ司法大臣適宜ト認ムルトキハ新ニ一部又ハ數部ヲ設クルコトヲ得
第25条 地方裁判所ノ判事差支ノ爲或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同裁判所ノ判事中其ノ代理ヲ爲シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ裁判所長ハ其ノ管轄區域内ノ區裁判所判事又ハ豫備判事ニ其ノ代理ヲ命スルコトヲ得
第26条 地方裁判所ハ民事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス
- 第一 第一審トシテ
- 區裁判所ノ權限又ハ第三十八條ニ定メタル控訴院ノ權限ニ屬スルモノヲ除キ其ノ他ノ請求
- 第二 第二審トシテ
- (イ) 區裁判所ノ判決ニ對スル控訴
- (ロ) 區裁判所ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
第27条 地方裁判所ハ刑事訴訟ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス
- 第一 第一審トシテ
- 區裁判所ノ權限竝ニ大審院ノ特別權限ニ屬セサル刑事訴訟
- 第二 第二審トシテ
- (イ) 區裁判所ノ判決ニ對スル控訴
- (ロ) 區裁判所ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
第28条 地方裁判所ハ破産事件ニ付一般ノ裁判權ヲ有ス
第29条 地方裁判所ハ非訟事件ニ關ル區裁判所ノ決定及命令ニ對シ法律ニ定メタル抗告ニ付裁判權ヲ有ス
第30条 地方裁判所ノ權限竝ニ其ノ裁判權ヲ行フノ範圍及方法ニシテ此ノ法律ニ定メサルモノハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依ル
第31条 司法大臣ハ地方裁判所ト其ノ管轄區域内ノ區裁判所ト遠隔ナルカ若ハ交通不便ナルカ爲至當ト認ムルトキハ地方裁判所ニ屬スル民事及刑事ノ事務ノ一部分ヲ取扱フ爲一若ハ二以上ノ支部ノ設置ヲ命スルコトヲ得且支部ヲ開クヘキ區裁判所ヲ定ム
2 支部ニハ之ヲ設置シタル區裁判所若ハ近隣ノ區裁判所ノ判事ヲ用ヰルコトヲ得此ノ場合ニ於テ判事ヲ選用スルノ權ハ司法大臣ニ屬ス
3 司法大臣ハ支部ニ勤ムヘキ豫審判事及檢事ヲ命ス
4 司法大臣ハ支部ノ本部タル地方裁判所ノ管轄區域内ノ區裁判所判事ニ豫審判事ヲ命スルコトヲ得
5 代理ニ關ル第二十五條ハ支部ニモ亦之ヲ適用ス
第32条 地方裁判所ニ於テ訴訟法ニ依リ法廷ニ於テ審問裁判スヘキ事件ハ三人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ之ヲ審問裁判ス其ノ三人ノ判事中一人ヲ裁判長トス且豫備判事ハ如何ナル事情アルモ二人以上其ノ部ニ列席スルコトヲ得ス其ノ他ノ事件ハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ從ヒ判事之ヲ取扱フ
第33条 各地方裁判所ノ檢事局ニ檢事正ヲ置ク檢事正ハ檢事局ノ事務取扱ヲ分配指揮及監督ス但シ檢事局ノ其ノ他ノ檢事ハ事務取扱ニ付何等ノ事件ニ拘ラス特別ノ許可ヲ受ケスシテ檢事正ヲ代理スルノ權ヲ有ス
第34条 控訴院ヲ第二審ノ合議裁判所トス
2 各控訴院ニ一若ハ二以上ノ民事部及刑事部ヲ設ク
第35条 各控訴院ニ控訴院長ヲ置ク
2 控訴院長ハ控訴院ノ一般ノ事務ヲ指揮シ其ノ行政事務ヲ監督ス
3 控訴院ノ各部ニ部長ヲ置ク部長ハ部ノ事務ヲ監督シ其ノ分配ヲ定ム
第36条 事務ノ分配及結了竝ニ判事ノ代理ニ付テハ第二十二條第二十三條及第二十五條ヲ左ノ變更ヲ以テ控訴院ニ適用ス
- 第一 前項ニ掲ケタル各條ヲ以テ地方裁判所長ニ與ヘタル權ハ控訴院長ニモ之ヲ與ヘタルモノトス
- 第二 控訴院ノ判事差支ノ爲或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同院ノ判事中其ノ代理ヲ爲シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ之ヲ代理スル判事ヲ出スヘキ旨ヲ控訴院長ヨリ其ノ控訴院所在地ノ地方裁判所長ニ通知シ其ノ裁判所ノ判事ヲシテ代理ヲ爲サシムルコトヲ得但シ豫備判事ヲ用ヰルコトヲ得ス
第37条 控訴院ハ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス
- 第一 地方裁判所ノ第一審判決ニ對スル控訴
- 第二 區裁判所ノ判決ニ對スル控訴ニ付爲シタル地方裁判所ノ判決ニ對スル上告
- 第三 地方裁判所ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
第38条 皇族ニ對スル民事訴訟ニ付第一審及第二審ノ裁判權ハ東京控訴院ニ屬ス但シ第一審ノ訴訟手續ニ付テハ地方裁判所ノ第一審手續ヲ適用ス
第39条 控訴院ノ權限竝ニ其ノ裁判權ヲ行フノ範圍及方法ニシテ此ノ法律ニ定メサルモノハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依ル
第40条 控訴院ニ於テ訴訟法ニ依リ法廷ニ於テ審問裁判スヘキ事件ハ五人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ之ヲ審問裁判ス其ノ五人ノ判事中一人ヲ裁判長トス其ノ他ノ事件ハ訴訟法ノ定ムル所ニ從ヒ判事之ヲ取扱フ
第41条 第三十八條ノ場合ニ於テ第一審ハ五人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ審問裁判シ第二審ハ特ニ七人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ審問裁判ス其ノ五人又ハ七人ノ判事中一人ヲ裁判長トス
第42条 各控訴院ノ檢事局ニ檢事長ヲ置ク
2 檢事長竝ニ其ノ他ノ檢事ノ職權ニ付テハ第三十三條ヲ適用ス
第43条 大審院ヲ最高裁判所トス
2 大審院ニ一若ハ二以上ノ民事部及刑事部ヲ設ク
第44条 大審院ニ大審院長ヲ置ク
2 大審院長ハ大審院ノ一般ノ事務ヲ指揮シ其ノ行政事務ヲ監督ス
3 大審院ノ各部ニ部長ヲ置ク部長ハ部ノ事務ヲ監督シ其ノ分配ヲ定ム
第45条 大審院ノ事務ノ分配竝ニ代理ノ順序ハ毎年部長ト協議シ大審院長前以テ之ヲ定ム
2 大審院長ハ次年自ラ上席セントスル部ヲ指定スヘシ
3 大審院ノ判事差支ノ爲或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同院ノ判事中其ノ代理ヲ爲シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ之ヲ代理スル判事ヲ出スヘキ旨ヲ大審院長ヨリ其ノ所在地ノ控訴院長ニ通知シ其ノ控訴院ノ判事ヲシテ代理ヲ爲サシムルコトヲ得
第46条 大審院長ハ何時ニテモ部長若ハ部員ノ承諾ヲ得テ之ヲ他ノ部ニ轉セシムルコトヲ得
第47条 大審院ニ於テ一タヒ定マリタル部ノ組立ヲ變更シタルトキハ現ニ取扱中ノ事務ニ付テハ第二十三條ヲ適用ス
2 司法年度中事務分配ノ變更ニ付テハ第二十四條ヲ適用ス
第48条 大審院ニ於テ裁判ヲ爲スニ當リ法律ノ點ニ付テ表シタル意見ハ其ノ訴訟一切ノ事ニ付下級裁判所ヲ覊束ス
第49条 大審院ノ或ル部ニ於テ上告ヲ審問シタル後法律ノ同一ノ點ニ付曾テ一若ハ二以上ノ部ニ於テ爲シタル判決ト相反スル意見アルトキハ其ノ部ハ之ヲ大審院長ニ報告シ大審院長ハ其ノ報告ニ因リ事件ノ性質ニ從ヒ民事ノ總部若ハ刑事ノ總部又ハ民事及刑事ノ總部ヲ聯合シテ之ヲ再ヒ審問シ及裁判スルコトヲ命ス
第50条 大審院ハ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス
- 第一 終審トシテ
- 第二 第一審ニシテ終審トシテ
- 刑法第二編第一章及第二章ニ掲ケタル重罪竝ニ皇族ノ犯シタル罪ニシテ禁錮又ハ更ニ重キ刑ニ處スヘキモノノ豫審及裁判
第51条 前條第二ニ掲ケタル事件ニ付大審院ハ必要ナリト認ムルトキハ事件ノ審問裁判ヲ爲ス爲控訴院若ハ地方裁判所ニ於テ法廷ヲ開クコトヲ得
2 此ノ場合ニ於テハ控訴院判事ヲ以テ部員ニ加フルコトヲ得但シ其ノ半數ニ滿ツルコトヲ得ス
第52条 大審院ノ權限竝ニ其ノ裁判權ヲ行フノ範圍及方法ニシテ此ノ法律ニ定メサルモノハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依ル
第53条 大審院ニ於テ訴訟法ニ依リ法廷ニ於テ審問裁判スヘキ事件ハ七人ノ判事ヲ以テ組立テタル部ニ於テ之ヲ審問裁判ス其ノ七人ノ判事中一人ヲ裁判長トス其ノ他ノ事件ハ訴訟法ノ定ムル所ニ從ヒ判事之ヲ取扱フ
第54条 第四十九條ニ定メタル場合ニ於テハ聯合部ノ判事少クトモ三分ノ二列席スルコトヲ要ス
2 前項ノ場合ニ於テ民事ノ總部若ハ刑事ノ總部聯合スルトキ又ハ民事及刑事ノ總部聯合スルトキハ總部ノ判事中官等最モ高キ者ヲ部長ト爲ス大審院長ハ至當ナリト認ムルトキハ自ラ總部ニ長タルノ權ヲ有ス
第55条 大審院長ハ第五十條ニ依リ大審院ニ於テ第一審ニシテ終審ヲ爲スヘキ各別ノ場合ニ付大審院ノ判事ニ豫審ヲ命ス但シ便宜ニ依リ各裁判所判事ヲシテ豫審ヲ爲サシムルコトヲ得
第56条 大審院ノ檢事局ニ檢事總長ヲ置ク
2 檢事總長竝ニ其ノ他ノ檢事ノ職權ニ付テハ第三十三條ヲ適用ス
第57条 判事又ハ檢事ニ任セラルルニハ第六十五條ニ掲ケタル場合ヲ除キ二囘ノ競争試驗ヲ經ルコトヲ要ス
第58条 志願者前條ノ競争試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格竝ニ此ノ試験ニ關ル細則ハ判事檢事登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
2 第一囘試驗ニ及第シタル者ハ第二囘試驗ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及檢事局ニ於テ三年間實地修習ヲ爲スコトヲ要ス
3 前項ノ修習ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
第59条 司法大臣ハ試補ノ行状罷免スルニ足レリト認ムルトキハ何時ニテモ之ヲ罷免スルコトヲ得此ノ罷免ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
第60条 一年以上修習ヲ爲シタル試補ハ其ノ修習ヲ現ニ監督スル判事ノ命アルトキ區裁判所ニ於テ或ル司法事務ヲ取扱フコトヲ得
2 豫審判事及地方裁判所ノ受命判事モ亦其ノ附屬ノ試補ヲシテ自己ニ代リ或ル事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第61条 試補ハ如何ナル場合ニ於テモ左ノ事務ヲ取扱フノ權ヲ有セス
- 第一 訴訟事件ト非訟事件トニ拘ラス裁判ヲ爲ス事
- 第二 證據ヲ調フル事但シ前條第二項ノ場合ヲ除ク
- 第三 登記ヲ爲ス事
第62条 第二囘ノ競争試驗ニ及第シタル試補ハ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
第63条 新任ノ判事又ハ檢事ハ闕位アルトキ之ヲ區裁判所若ハ地方裁判所ノ判事又ハ區裁判所若ハ地方裁判所ノ檢事局ノ檢事ニ補ス
2 司法大臣ハ闕位アルマテ新任ノ判事又ハ檢事ニ豫備判事又ハ豫備檢事トシテ勤務スルコトヲ命シ之ヲ司法省又ハ區裁判所又ハ地方裁判所又ハ其ノ裁判所ノ檢事局ニ用ウ
第64条 區裁判所又ハ地方裁判所又ハ其ノ檢事局ニ用ヰラレタル豫備判事又ハ豫備檢事ハ判事又ハ檢事差支アリテ職務ニ從事スルコトヲ得ス且通常代理ノ規程ニ依リ難キコトアルトキハ第三十二條ノ制限ニ從ヒ司法大臣ハ之ニ其ノ判事又ハ檢事ヲ代理セシムルコトヲ得
2 司法大臣ハ區裁判所又ハ地方裁判所ノ判事又ハ其ノ檢事局ノ檢事ニ一時闕位アル間ハ此ノ法律ノ範圍内ニ於テ豫備判事又ハ豫備檢事ヲ以テ之ヲ充タスコトヲ得
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
2 帝國大學法科卒業生ハ第一囘試驗ヲ經スシテ試補ヲ命セラルルコトヲ得
第66条 左ニ掲ケタル者ハ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得ス
- 第一 重罪ヲ犯シタル者但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
- 第二 定役ニ服スヘキ輕罪ヲ犯シタル者
- 第三 身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レサル者
第67条 判事ハ勅任又ハ奏任トシ其ノ任官ヲ終身トス
第68条 大審院長ハ勅任判事ノ中ヨリ天皇之ヲ補シ各控訴院長及大審院ノ部長ハ司法大臣ノ上奏ニ因リ勅任判事ノ中ヨリ之ヲ補ス其ノ他ノ判事ノ職ハ司法大臣之ヲ補ス
第69条 五年以上判事タル者又ハ五年以上檢事帝國大學法科教授若ハ辯護士ニシテ判事ニ任セラレシ者ニ非サレハ控訴院判事ニ補セラルルコトヲ得ス
第70条 十年以上判事タル者又ハ十年以上檢事帝國大學法科教授若ハ辯護士ニシテ判事ニ任セラレシ者ニ非サレハ大審院判事ニ補セラルルコトヲ得ス
第71条 第六十九條及第七十條ニ掲ケタル年限ヲ算フルニハ補職ノ時マテ各々其ノ條ニ列記シタル職務ノ一ノミニ引續キ從事シタルコトヲ必要トセス
第72条 判事ハ在職中左ノ諸件ヲ爲スコトヲ得ス
- 第一 公然政事ニ關係スル事
- 第二 政黨ノ黨員又ハ政社ノ社員トナリ又ハ府縣郡市町村ノ議會ノ議員トナル事
- 第三 俸給アル又ハ金錢ノ利益ヲ目的トスル公務ニ就ク事
- 第四 商業ヲ營ミ又ハ其ノ他行政上ノ命令ヲ以テ禁シタル業務ヲ營ム事
第73条 第七十四條及第七十五條ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ轉官轉所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ但シ豫備判事タルトキ及補闕ノ必要ナル場合ニ於テ轉所ヲ命セラルルハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ハ懲戒取調又ハ刑事訴追ノ始若ハ其ノ間ニ於テ法律ノ許ス停職ニ關係アルコトナシ
第74条 判事身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ司法大臣ハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ之ニ退職ヲ命スルコトヲ得
第75条 法律ヲ以テ裁判所ノ組織ヲ變更シ又ハ之ヲ廢シタル場合ニ於テ其ノ判事ヲ補スヘキ闕位ナキトキハ司法大臣ハ之ニ俸給ノ半額ヲ給シテ闕位ヲ待タシムルノ權ヲ有ス
第76条 判事ノ官等俸給及進級ニ關ル規程ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第77条 判事ハ退職シタルトキハ恩給法ニ依リ恩給ヲ受ク
第78条 判事ノ俸給ハ判事ニ對シ懲戒取調又ハ刑事訴追ヲ始メタルカ故ニ停職シタルニ拘ラス引續キ之ヲ給ス
第79条 檢事ハ勅任又ハ奏任トス
2 第七十六條及第七十七條ハ檢事ニモ亦之ヲ適用ス
3 檢事總長及檢事長ノ職ハ司法大臣ノ上奏ニ因リ勅任檢事ノ中ヨリ之ヲ補ス其ノ他ノ檢事ノ職ハ司法大臣之ヲ補ス
第80条 檢事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ之ヲ免職スルコトナシ
第81条 檢事ハ如何ナル方法ヲ以テスルモ判事ノ裁判事務ニ干渉シ又ハ裁判事務ヲ取扱フコトヲ得ス
第82条 檢事ハ其ノ上官ノ命令ニ從フ
第83条 檢事總長檢事長及檢事正ハ其ノ各管轄區域内ノ裁判所ノ檢事ノ職務ノ範圍内ニ在ル事務ヲ自ラ取扱フノ權ヲ有ス
2 檢事總長檢事長及檢事正ハ其ノ管轄區域内ニ於テ或ル檢事ノ取扱フヘキ事務ヲ他ノ檢事ニ移スノ權ヲ有ス
第84条 司法警察官ハ檢事ノ職務上其ノ檢事局管轄區域内ニ於テ發シタル命令及其ノ檢事ノ上官ノ發シタル命令ニ從フ
2 司法省又ハ檢事局及内務省又ハ地方官廳ハ協議シテ警察官中各裁判所ノ管轄區域内ニ於テ司法警察官トシテ勤務シ前項ノ命令ヲ受ケ及之ヲ執行スル者ヲ定ム
第85条 裁判所ニ第八條ニ從ヒ相應ナル員數ノ書記ヲ置ク
2 區裁判所ノ各判事及合議裁判所ノ各部ノ爲少クトモ一人ノ書記ヲ置ク
第86条 地方裁判所ノ書記課ニ監督書記ヲ置ク控訴院及大審院ノ書記課ニ書記長ヲ置ク
2 區裁判所及檢事局ノ書記課ニ二人以上ノ書記ヲ置キタルトキハ其ノ一人ヲ監督書記トス
3 監督書記及書記長ハ各々其ノ上官ノ命令ニ服從シテ書記課ノ事務ヲ指揮監督ス
第87条 書記其ノ職務ノ範圍内ニ於テ取扱ヒタル事ハ既ニ定マリタル事務[1]分配上其ノ事他ノ書記ニ屬シタリトノ事實ノミニ因リ其ノ効力ヲ失フコトナシ
第88条 書記ハ司法大臣之ヲ任シ及之ヲ補ス
2 書記長ハ奏任トス
3 書記長ノ職ハ司法大臣之ヲ補ス
第89条 書記ニ任セラルルニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ試驗ヲ經ルコトヲ要ス
2 志願者前項ノ試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格竝ニ此ノ試驗及試驗ヲ經タル後爲スヘキ修習ニ關ル細則ハ裁判所書記登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
第90条 書記ニ任セラレタル者闕位ナキ間ハ豫備書記ニ補ス
2 豫備書記ハ書記トシテ臨時勤務ヲ命セラルルコトヲ得
第91条 書記ハ其ノ上官ノ命令ニ從フ
2 裁判所ノ開廷ニ於テハ裁判長ノ命令ニ從ヒ又判事一人ナルトキハ其ノ判事ノ命令ニ從フ
3 書記ハ檢事局ニ勤務スルトキ又ハ特別ノ事務ニ付判事若ハ檢事ニ附屬シタルトキモ亦其ノ檢事局又ハ判事若ハ檢事ノ命令ニ從フ
4 前二項ノ命令ニシテ口述ノ書取ニ關ルカ又ハ書類記録ノ調製若ハ變更ニ關ル場合ニ於テ其ノ調製若ハ變更ヲ正當ナラスト認ムルトキ書記ハ自己ノ意見ヲ記シテ之ニ添フルコトヲ得
5 前四項ニ掲ケタルモノヲ除ク外書記ノ職務及其ノ事務取扱方法ハ書記ニ關ル規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
第92条 合議裁判所長又ハ區裁判所ノ判事若ハ監督判事ハ其ノ裁判所ニ於テ修習中ノ試補ニ書記ノ事務ヲ臨時取扱ハシムルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ職務上署名ヲ要スルトキハ特別ノ許可ヲ得テ署名スル旨ヲ記ス
第93条 豫備書記ハ事務ノ取扱ニ於テハ書記ニ同シ但シ書記規則中ニ制限ヲ設ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第94条 各區裁判所ニ第九條ニ從ヒ相應ナル員數ノ執達吏ヲ置ク
第95条 執達吏ハ司法大臣之ヲ任シ及之ヲ補ス司法大臣ハ控訴院長ニ其ノ管轄區域内ノ裁判所ノ執達吏ヲ任シ及補スルノ權ヲ委任スルコトヲ得
3 執達吏ニ任セラルルニ必要ナル資格竝ニ試驗ニ關ル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第96条 執達吏ハ手數料ヲ受ク其ノ手數料一定ノ額ニ達セサルトキ補助金ヲ受ク
第97条 執達吏ハ其ノ所屬區裁判所ヲ管轄スル地方裁判所管轄區域内ノ何レノ場所ニ於テモ其ノ職務ヲ行フ
第98条 裁判所ヨリ發スル文書ニシテ送達ヲ要スルモノハ執達吏ヲ以テ之ヲ送達ス但シ書記ヨリ直接ニ若ハ郵便ヲ以テ送達スルコトヲ法律ノ許ス場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 執達吏ハ刑事ニ付警察官ヲ以テ執行ヲ爲ササル場合ニ限リ裁判所ノ裁判ヲ執行ス
3 前二項ニ掲ケタルモノヲ除ク外執達吏ノ權限ハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依ル
第99条 執達吏ハ其ノ職務ヲ適實ニ行フ爲保證金ヲ出スコトヲ要ス
2 執達吏ノ職務細則竝ニ保證金ニ關ル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第100条 執達吏ハ其ノ所屬裁判所ノ上官ノ命ヲ受ケタル書記及其ノ裁判所ヲ管轄スル地方裁判所ノ上官ノ命ヲ受ケタル書記及其ノ書記ノ上官ノ命令ニ從フ
第101条 廷丁ハ大審院控訴院及地方裁判所ニ於テハ裁判所長區裁判所ニ於テハ地方裁判所長之ヲ雇ヒ及其ノ雇ヲ解ク
第102条 廷丁ハ開廷ニ出頭セシメ及司法大臣ノ發シタル一般ノ規則中ニ定メタル事務ヲ取扱ハシム
2 區裁判所ハ執達吏ヲ用ヰルコト能ハサルトキハ其ノ裁判所所在地ニ於テ書類ヲ送達スル爲廷丁ヲ用ヰルコトヲ得
第103条 開廷ハ裁判所又ハ支部ニ於テ之ヲ爲ス
2 司法大臣ニ於テ事情ニ因リ必要ナリト認ムルトキハ區裁判所ヲシテ其ノ管轄區域内ノ一定ノ場所ニ於テ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第104条 訴訟審問ノ上席及指揮ハ合議裁判所ニ於テハ開廷ヲ爲シタル裁判長ニ屬シ區裁判所ニ於テハ開廷ヲ爲シタル判事ニ屬ス
2 裁判長ニ屬スル權ハ裁判上一人ニテ執務スル判事ニモ亦屬ス
第105条 裁判所ニ於テ對審ノ公開ヲ停ムルノ決議ヲ爲シタルトキハ其ノ決議ハ其ノ理由ト共ニ公衆ヲ退カシムル前之ヲ言渡ス此ノ場合ニ於テ裁判所ノ判決ヲ言渡ストキハ再ヒ公衆ヲ入廷セシムヘシ
第106条 裁判長ハ公開ヲ停メタルトキモ入廷ノ特許ヲ與フルコトヲ至當ト認ムル者ヲ入廷セシムルノ權ヲ有ス
第107条 裁判長ハ婦女兒童及相當ナル衣服ヲ著セサル者ヲ法廷ヨリ退カシムルコトヲ得其ノ理由ハ之ヲ訴訟ノ記録ニ記入ス
第108条 開廷中秩序ノ維持ハ裁判長ニ屬ス
第109条 裁判長ハ審問ヲ妨クル者又ハ不當ノ行状ヲ爲ス者ヲ法廷ヨリ退カシムルノ權ヲ有ス
2 前項ニ掲ケタル違犯者ノ行状ニ因リ之ヲ勾引シ閉廷ノトキマテ之ヲ勾留スルノ必要アリト認ムルトキ裁判長ハ之ヲ命令スルノ權ヲ有ス閉廷ノトキ裁判所ハ之ヲ釈放スルコトヲ命シ又ハ五圓以下ノ罰金若ハ五日以内ノ拘留ニ處スルコトヲ得
3 此ノ處罰ニ對シテハ上告ヲ許シ控訴ヲ許サス且其ノ所爲ノ輕罪若ハ重罪ニ該ルヘキモノナルトキハ之ニ對シテ刑事訴追ヲ爲スコトヲ得
第110条 前條ノ規程ハ左ノ變更ヲ以テ當事者證人及鑑定人ニモ亦之ヲ適用ス
- 第一 裁判所ハ閉廷ヲ待タスシテ本條ノ違犯者ヲ即時ニ罰スルコトヲ得
- 第二 違犯者原告ナルトキハ裁判所ハ處罰ノ上仍本人宥恕ヲ請フカ又ハ恭順ヲ表シテ不敬ノ罪ヲ謝スルマテ其ノ審問ヲ中止スルコトヲ得
第111条 裁判長ハ不當ノ言語ヲ用ヰル辯護士ニ對シ同事件ニ付引續キ陳述スルノ權ヲ行フコトヲ禁スルコトヲ得其ノ禁止ハ此ノ行状ニ付懲戒上ノ訴追ヲ爲スコトヲ妨ケス
第112条 裁判所ノ開廷中秩序ヲ維持スル爲第百九條第百十條及第百十一條ヲ以テ與ヘタル權ハ豫審判事又ハ受命判事又ハ法律ニ從ヒ其ノ職務ヲ行フ試補モ亦之ヲ行フコトヲ得
2 此ノ場合ニ於テノ異議ハ二十四時以内ニ其ノ判事又ハ試補ニ之ヲ申出ルコトヲ得
3 豫審判事又ハ其ノ命ヲ受ケタル試補ノ命令ヲ爲シタル場合ニ於テハ其ノ判事ノ屬スル裁判所ノ刑事部若ハ刑事支部ニ於テ前項ノ異議ヲ裁判ス受命判事又ハ其ノ命ヲ受ケタル試補ノ命令ヲ爲シタル場合ニ於テハ其ノ判事ニ命シタル裁判所ニ於テ之ヲ裁判ス
第113条 第百九條第百十條第百十一條及第百十二條ヲ以テ與ヘタル權ヲ行ヒタルトキハ訴訟ノ記録ニ之ヲ記入シ及其ノ理由ヲ記ス
2 前項ノ場合ニ於テ其ノ所爲ノ重罪若ハ輕罪ニ該ルヘキモノナルカ又ハ懲戒上罰スヘキモノナルトキハ詳細ニ之ヲ記入シ裁判長ハ其ノ事件ヲ更ニ處分スルノ權アル官廳ニ報告ヲ爲ス
第114条 判事檢事及裁判所書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
2 前項ノ開廷ニ於テ審問ニ参與スル辯護士モ亦一定ノ職服ヲ著スルコトヲ要ス
第115条 裁判所ニ於テハ日本語ヲ用ウ
2 當事者證人又ハ鑑定人ノ中日本語ニ通セサル者アルトキハ訴訟法又ハ特別法ニ通事ヲ用ヰルコトヲ要スル場合ニ於テ之ヲ用ウ
第116条 通事ノ任命及使用竝ニ訴訟手續上其ノ行フヘキ職務ニ關ル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第117条 通事ノ得難キ場合ニ於テ書記其ノ言語ニ通スルトキハ裁判長ノ承諾ヲ得テ通事ニ用ヰラルルコトヲ得
第118条 外國人ノ當事者タル訴訟ニ關係ヲ有スル者及其ノ訴訟ノ審問ニ参與スル官吏ノ或ル外國語ニ通スル場合ニ於テ裁判長便利ト認ムルトキハ其ノ外國語ヲ以テ口頭審問ヲ爲スコトヲ得但シ其ノ審問ノ公正記録ハ日本語ヲ以テ之ヲ作ル
第119条 合議裁判所ノ裁判ハ此ノ法律ニ從ヒ定數ノ判事之ヲ評議シ及之ヲ言渡ス
第120条 四日以上引續クヘキ見込アル刑事ノ審問ニ於テ裁判所長ハ補充判事一人ヲ命シ之ニ立會ハシムルコトヲ得此ノ補充判事ハ其ノ審問中或ル判事ノ疾病其ノ他ノ事故ニ因リ引續キ参與スルコトヲ得サル場合ニ於テ之ニ代リ審問及裁判ヲ完結スルノ權ヲ有ス
第121条 判事ノ評議ハ之ヲ公行セス但シ豫備判事及試補ノ傍聴ヲ許スコトヲ得
2 判事ノ評議ハ其ノ裁判長之ヲ開キ且之ヲ整理ス其ノ評議ノ顛末竝ニ各判事ノ意見及多少ノ數ニ付テハ嚴ニ秘密ヲ守ルコトヲ要ス
第122条 評議ノ際各判事意見ヲ述フルノ順序ハ官等ノ最モ低キ者ヲ始トシ裁判長ヲ終トス官等同キトキハ年少ノ者ヲ始トシ受命ノ事件ニ付テハ受命判事ヲ始トス
第123条 裁判ハ過半數ノ意見ニ依ル
2 金額ニ付判事ノ意見三説以上ニ分レ其ノ説各々過半數ニ至ラサルトキハ過半數ニ至ルマテ最多額ノ意見ヨリ順次寡額ニ合算ス
3 刑事ニ付其ノ意見三説以上ニ分レ各々過半數ニ至ラサルトキハ過半數ニ至ルマテ被告人ニ不利ナル意見ヨリ順次利益ナル意見ニ合算ス
第124条 判事ハ裁判スヘキ問題ニ付自己ノ意見ヲ表スルコトヲ拒ムコトヲ得ス
第125条 裁判所及檢事局ノ標準ト爲スヘキ規則ハ司法大臣之ヲ定ム
2 控訴院長及檢事長ハ前項ノ規則ニ依リ各自管轄區域内ノ裁判所及檢事局ニ對シテ事務ノ一般ノ取扱ニ關リ成ルヘク統一ヲ旨トシ殊ニ裁判所及檢事局ノ開廳時間及開廷ノ時日ニ付訓令ヲ發ス
3 大審院ハ自ラ其ノ事務章程ヲ定ム但シ之ヲ實施スル前司法大臣ノ認可ヲ受ク
第126条 司法年度ハ一月一日ニ始マリ十二月三十一日ニ終ハル
第127条 裁判所ノ休暇ハ七月十一日ニ始マリ九月十日ニ終ハル
第128条 休暇中ハ左ノ事件ノ外既ニ著手シタル民事訴訟ヲ中止ス且新ナル訴訟ニ著手セス
- 第一 爲替手形若ハ約束手形其ノ他ノ流通證書ニ關ル請求
- 第二 船舶又ハ運送賃又ハ積荷ニ對スル請求
- 第三 財産差押事件
- 第四 住家其ノ他ノ建物又ハ其ノ或ル部分ノ受取明渡使用占據若ハ修繕ニ關リ又ハ賃借人ノ家具若ハ所持品ヲ賃貸人ノ差押ヘタルコトニ關リ賃貸人ト賃借人トノ間ニ起リタル訴訟
- 第五 養料ノ請求
- 第六 保證ヲ出サシムルノ請求
- 第七 取掛リタル建築ノ繼續ニ關ル事件
- 第八 前數項ニ掲ケタルモノヲ除ク外區裁判所ノ判事ニ於テ又ハ民事訴訟法ノ定ムル所ニ從ヒ休暇部若ハ休暇部長ニ於テ直チニ著手スヘキ緊急ノモノト認メタル請求若ハ事件
第129条 休暇中ニ拘ラス刑事訴訟非訟事件判決執行破産事件竝ニ民事訴訟法ニ依リ略式ヲ以テ取扱フコトヲ得ヘキ訴訟ハ之ヲ停止スルコトナシ
第130条 合議裁判所ニ於テハ休暇中事務取扱ノ爲休暇部ト稱スル一若ハ二以上ノ部ヲ設ク
2 休暇部ノ組立ハ休暇ノ始マル前裁判所長之ヲ定ム第二十三條ハ此ノ部ニモ亦之ヲ適用ス
3 二人以上ノ判事ヲ置キタル區裁判所ノ休暇事務取扱方法ハ監督判事之ヲ定ム
第131条 裁判所ハ訴訟法又ハ特別法ノ定ムル所ニ依リ互ニ法律上ノ輔助ヲ爲ス
2 法律上ノ輔助ハ別ニ法律ニ定メタル場合ノ外ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ノ區裁判所ニ於テ之ヲ爲ス
第132条 檢事局モ亦各自ノ管轄區域内ニ於テ取扱フヘキ事務ニ付互ニ法律上ノ輔助ヲ爲ス
第133条 裁判所書記課モ亦其ノ權内ノ事件又ハ其ノ配下ノ執達吏ノ權内ノ事件ニ付互ニ法律上ノ輔助ヲ爲ス
第134条 合議裁判所長區裁判所ノ判事若ハ監督判事檢事總長檢事長檢事正ハ司法大臣ノ由テ以テ司法行政ノ職務ヲ行フノ官吏トス
第135条 司法行政監督權ノ施行ハ左ノ規程ニ依ル
- 第一 司法大臣ハ各裁判所及各檢事局ヲ監督ス
- 第二 大審院長ハ大審院ヲ監督ス
- 第三 控訴院長ハ其ノ控訴院及其ノ管轄區域内ノ下級裁判所ヲ監督ス
- 第四 地方裁判所長ハ其ノ裁判所若ハ其ノ支部及其ノ管轄區域内ノ區裁判所ヲ監督ス
- 第五 區裁判所ノ一人ノ判事若ハ監督判事ハ其ノ裁判所所屬ノ書記及執達吏ヲ監督ス
- 第六 檢事總長ハ其ノ檢事局及下級檢事局ヲ監督ス
- 第七 檢事長ハ其ノ檢事局及其ノ局ノ附置セラレタル控訴院管轄區域内ノ檢事局ヲ監督ス
- 第八 檢事正ハ其ノ檢事局及其ノ局ノ附置セラレタル地方裁判所管轄區域内ノ檢事局ヲ監督ス
第136条 前條ニ掲ケタル監督權ハ左ノ事項ヲ包含ス
- 第一 官吏不適當又ハ不充分ニ取扱ヒタル事務ニ付其ノ注意ヲ促シ竝ニ適當ニ其ノ事務ヲ取扱フコトヲ之ニ訓令スル事
- 第二 官吏ノ職務上ト否トニ拘ラス其ノ地位ニ不相應ナル行状ニ付之ニ諭告スル事
- 但シ此ノ諭告ヲ爲ス前其ノ官吏ヲシテ辯明ヲ爲スコトヲ得セシムヘシ
第137条 第十八條及第八十四條ニ掲ケタル官吏ハ第百三十五條ニ依リ行フヘキ監督ヲ受クルノ官吏中ニ之ヲ包含ス
第138条 裁判所若ハ檢事局ノ官吏ニシテ適當ニ其ノ職務ヲ行ハサル者又ハ其ノ行状其ノ地位ニ不相應ナル者ニ付第百三十六條ヲ適用スルコト能ハサルトキハ懲戒法ニ從ヒ之ヲ訴追ス
第139条 前數條ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ハ判事若ハ檢事其ノ官吏タルノ資格又ハ其ノ他ノ資格ヲ以テ爲シタル事ニ對シテ起リタル請求ニ付其ノ請求ヲ滿足セシムル爲之ヲ執行スルコトヲ得ス
第140条 司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス
第141条 裁判所及檢事局ハ司法大臣又ハ監督權アル判事若ハ檢事ノ要求アルトキハ法律上ノ事項又ハ司法行政ニ關ル事項ニ付意見ヲ述フ
第142条 司法官廳ニ對シテ起リタル民事ノ訴訟ニ於テハ其ノ訴訟ヲ受ケタル裁判所ノ檢事局ハ司法官廳ヲ代表ス
第143条 此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ
附則
第144条 此ノ法律ノ施行ニ關ル規程竝ニ從來ノ法律ニシテ此ノ法律ニ牴觸スト難モ當分ノ内仍ホ効力ヲ有セシムルモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
脚注
編集- ↑ 法令全書では、「務事」。官報及び御署名原本は「事務」とする。法律の公布を官報で行うとした公文式第1条の規定から官報に従う。