裁判所構成法中改正法律 (明治41年法律第30号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十一年三月二十七日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

司法大臣男爵千家尊福

法律第三十號

裁判所構成法中左ノ通改正ス

第十六條ノ一 區裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス但第二以下ニ記載シタル罪ハ豫審ヲ經サルモノニ限ル

第一 拘留又ハ科料ニ該ル罪
第二 竊盗ノ罪
第三 竊盗及刑法第二百五十四條ノ罪ノ贓物ニ關スル罪
第四 刑法第百三十條、第百七十五條、第百八十五條乃至第百八十七條及第二百九條ノ罪竝ニ第百三十條ノ未遂罪
第五 一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三百圓ヲ超過セサル罰金ニ該ル罪
二個以上ノ主刑中其ノ一個ヲ科スヘキ罪ニシテ其ノ刑前項第一又ハ第五ノ規定ニ適セサルモノアルトキハ區裁判所ハ其ノ裁判權ヲ有セス

第十六條ノ一ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ「第十六條ノ二」ヲ「第十六條ノ三」ニ改ム

第十六條ノ二 前條第一項第五ニ記載シタル罪ニ付テハ累犯又ハ併合罪トシテ處分スヘキ場合ト雖モ區裁判所其ノ裁判權ヲ有ス

第五十條第二號ヲ左ノ如ク改ム

第二 第一審ニシテ終審トシテ
刑法第七十三條、第七十五條、第七十七條乃至第七十九條ノ罪竝ニ皇族ノ犯シタル罪ニシテ禁錮以上ノ刑ニ處スヘキモノノ豫審及裁判

本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行前ニ提起シタル訴訟ハ本法ニ依リ他ノ裁判所ノ權限ニ屬スヘキモノト雖モ受訴裁判所之ヲ裁判スヘシ

本法施行後重禁錮又ハ輕禁錮ニ處スヘキ罪ノ裁判權ニ付テハ重禁錮ヲ懲役ト見做シ輕禁錮ヲ禁錮ト看做ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。