裁判所構成法中改正法律 (明治39年法律第50号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十九年五月七日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

司法大臣松田正久

法律第五十號

裁判所構成法中左ノ通改正ス

第十六條ノ一「第二竊盗ノ罪」ノ下ニ「及竊盗ノ贓物ニ關スル罪」ヲ加フ

此ノ法律施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ區裁判所ノ權限ニ屬スルモノト雖其ノ地方裁判所之ヲ裁判ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。