教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キモノハ別ニ区域ヲ画スルヲ得
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編集○第三十八号(七月二十一日 輪廓附)
教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キ事情アルトキハ別ニ区域ヲ画スルヲ得ヘシ
此旨布告候事
但本文ノ区域内ニ於テ会議ヲ要スルトキハ区町村会法第八条ニ準拠スヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
編集- 教育令 (明治13年太政官布告第59号)
- 小学校設置ノ区域並校数指示方心得中追加 (明治14年文部省達第27号)
外部リンク
編集- 「小学校設置ノ区域画定方」(国立公文書館所蔵「太政類典第五編 第二十九巻」)
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第二巻』竜吟社、1938年7月