教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キモノハ別ニ区域ヲ画スルヲ得

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○第三十八号(七月二十一日 輪廓附)

教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キ事情アルトキハ別ニ区域ヲ画スルヲ得ヘシ

此旨布告候事

但本文ノ区域内ニ於テ会議ヲ要スルトキハ区町村会法第八条ニ準拠スヘシ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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