明治十四年七月第三拾八号布告但書中改正
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編集○第弐拾壱号
明治十四年七月第三拾八号布告但書中第八条トアルヲ第拾四条及第拾五条ト改正ス
右奉 勅旨布告候事
明治十七年六月十三日 |
左大臣 熾仁親王 文部卿 大木喬任 |
- 底本中の旧字を新字に改めた。
外部リンク
編集- 「明治十四年七月第三十八号布告小学校設置区域画定方但書ヲ改定ス」(国立公文書館所蔵「公文類聚第八編 第四十二巻」)
- 『明治十七年 法令全書』
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
明治十四年七月第三拾八号布告但書中改正
1884年
○第弐拾壱号
明治十四年七月第三拾八号布告但書中第八条トアルヲ第拾四条及第拾五条ト改正ス
右奉 勅旨布告候事
明治十七年六月十三日 |
左大臣 熾仁親王 文部卿 大木喬任 |