開拓使管下クリル諸島ヲ千島国ニ併セ三郡ヲ置ク
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編集○第二号(一月十四日 輪廓附)
開拓使(﹅﹅﹅)管下クリル諸島自今千島国ニ併セ得撫(ウルツプ)新知(シムシル)占守(シムシユ)ノ三郡ヲ被置候条此旨布告候事
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 振り仮名と傍点は括弧を用いて表記した。
関連項目
編集- 樺太千島交換條約 (明治8年太政官布告第164号)
- クリル諸島ヲ開拓使ニ於テ管ス (明治8年太政官布告第180号)
外部リンク
編集- 「クリル諸島郡名ノ儀ニ付伺」(国立公文書館所蔵「公文録 明治九年 第百九十三巻」)
- 「クリル諸島ヲ千島国ニ併セ三郡ヲ置ク」(国立公文書館所蔵「太政類典第二編 第百二十六巻」)
- 長尾景弼増訂『現行 類聚法規 第弐巻』博聞社、1882年7月