府藩縣支配中ヨリ民部官ニ出訴ノ者ハ訴狀ニ府藩縣ノ印ヲ押捺セシム 1869年
府藩縣支配中ヨリ當官ニ出訴候者ハ其府藩縣ニ於テ訴狀ニ印章相添差出可申事
但相手方返答書並ニ添翰ヘモ印章可致候就テハ印鑑二枚宛早々當官ヘ差出可申事
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