学制二編中追加 (明治6年文部省布達第102号)
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編集○第百二号(七月十二日)
学制第二編中第二百十三章ヲ追加スルヿ左ノ如シ
第二百十三章 貸費生疾病ノ節薬餌料等ノ入費ハ一切自弁タルヘシ右ハ給貸金贏余ノ内ヲ以上納スルヲ法トス
但給貸贏余金ヲ以不足スルトキハ一時官金ヲ以支消シ本人成業又ハ半途退学ノ節右金額ヲ加算シテ償還或ハ使役スヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。
関連項目
編集- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 学制中貸費生規則並官私学校設立願方追補 (明治6年文部省布達第51号)
- 官費生規則中追加 (明治6年文部省布達第144号)
外部リンク
編集- 公文録 明治六年 第五十三巻 第百二号貸費生薬餌料ハ私費ノ旨布達届(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制二編附改正(国立公文書館) ※53コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十二冊』
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月