親王家ノ菊章ヲ定ム


親王家ニテ菊御紋用來候處向後十六葉之分ハ不相成十四五以下或ハ裏菊等品ヲ替ヘ御紋ニ不紛樣可致旨被 仰出候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。