学制二編中追加 (明治6年文部省布達第99号)

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○第九十九条(七月九日)

学制第二編中第二百十二章追加スルヿ左ノ如シ

第二百十二章 外国語学校ニ入リ通弁ノミヲ学フモノハ上下二等ノ教科ヲ経テ一国語ヲ卒業シ更ニ他ノ語学ヲ学フトキハ貧困ナルモノハ其学業ヲ試験シテ学費ヲ給貸スルヿアルヘシ

但専門学校ニ入ルヘキモノト雖モ年齢ニヨリ上下二等ノ一国語ヲ卒業シ更ニ他ノ語学ヲ学フトキハ本文ニ準ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。

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