江戸ヲ稱シテ東京ト爲スノ詔書


原文

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  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
    • 視 → 視 (U+FA61) ; 偏が「示」となる字形
    • 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 繁 → 繁 (U+FA59) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
    • 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
    • 屡 → 屢 (U+5C62) ; 「尸」以外の部分が「婁」となる字形
    • 戻 → 戾 (U+623E) ; 「戸」の部分の1、2画目が「斤」の1、2画目となり、「大」の部分が「犬」となる字形
    • 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
    • 精 → 精 (U+FA1D) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
    • 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形

江戶ヲ稱シテ東京ト爲スノ詔書

  • 明治元年七月十七日
    • 法令全書第五百五十七

詔書

朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戶ハ東國第一ノ大鎭四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其政ヲルヘシ因テ自今江戶ヲ稱シテ東京トセン是朕ノ內一家東西同スル所以ナリ衆庶此意ヲ體セヨ

辰七月

副書

慶長年間幕府ヲ江戶ニ開キシヨリ府下日々榮ニ趣キ候ハ全ク天下之勢斯ニ歸シ貨財隨テ聚リ候事ニ候然ルニ今度幕府ヲ被廢候ニ付テハ府下億萬之人口頓ニ活計ニ苦ミ候モ可有之哉ト不便ニ被 思召候處近來世界各國通信之時態ニ相成候テハ專ラ全國之力ヲ平均シ 皇國御保護之目途不被爲立候テハ不相叶御事ニ付屢東西 御巡幸萬民之疾苦ヲモ被爲問度深キ 叡慮ヲ以テ 御詔文之旨被 仰出候孰レモ篤ト 御趣意ヲ奉戴シ徒ニ奢靡之風習ニ慣レ再ヒ前日之榮ニ立戾リ候ヲ希望シ一家一身之覺悟不致候テハ遂ニ活計ヲ失ヒ候事ニ付向後銘々相當之職業ヲ營ミ諸品精巧物產盛ニ成リ行キ自然永久之榮ヲ不失樣格段之心懸可爲肝要事

JIS標準漢字使用版

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江戸ヲ稱シテ東京ト爲スノ詔書

  • 明治元年七月十七日
    • 法令全書第五百五十七

詔書

朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戸ハ東國第一ノ大鎭四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其政ヲルヘシ因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン是朕ノ内一家東西同スル所以ナリ衆庶此意ヲ體セヨ

辰七月

副書

慶長年間幕府ヲ江戸ニ開キシヨリ府下日々榮ニ趣キ候ハ全ク天下之勢斯ニ歸シ貨財隨テ聚リ候事ニ候然ルニ今度幕府ヲ被廢候ニ付テハ府下億萬之人口頓ニ活計ニ苦ミ候モ可有之哉ト不便ニ被 思召候處近來世界各國通信之時態ニ相成候テハ專ラ全國之力ヲ平均シ 皇國御保護之目途不被爲立候テハ不相叶御事ニ付屡東西 御巡幸萬民之疾苦ヲモ被爲問度深キ 叡慮ヲ以テ 御詔文之旨被 仰出候孰レモ篤ト 御趣意ヲ奉戴シ徒ニ奢靡之風習ニ慣レ再ヒ前日之榮ニ立戻リ候ヲ希望シ一家一身之覺悟不致候テハ遂ニ活計ヲ失ヒ候事ニ付向後銘々相當之職業ヲ營ミ諸品精巧物産盛ニ成リ行キ自然永久之榮ヲ不失樣格段之心懸可爲肝要事

 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。