府県従来ノ学校ヲ廃シ学制ニ随ヒ更ニ設立セシム

新字体

編集

○第十三号(八月三日)

今般被 仰出候旨モ有之教育之儀ハ自今尚又厚ク御手入可有之候処従来府県ニ於テ取設候学校一途ナラス加之其内不都合之義モ不少依テ一旦悉令廃止今般定メラレタル学制ニ随ヒ其主意ヲ汲ミ更ニ学校設立可致候事

但シ外国教師雇入有之場所ハ当省ヨリ官員ヲ派出シ地方官協議之上可及処分候条夫迄之処生徒教授向等不都合無之様可取計尤当省出張ヲ不待学制之目的ニ依リ成丈ケ相運候様可致事


関連項目

編集

外部リンク

編集
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。