府県従来ノ学校ヲ廃シ学制ニ随ヒ更ニ設立セシム
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編集○第十三号(八月三日)
今般被 仰出候旨モ有之教育之儀ハ自今尚又厚ク御手入可有之候処従来府県ニ於テ取設候学校一途ナラス加之其内不都合之義モ不少依テ一旦悉令廃止今般定メラレタル学制ニ随ヒ其主意ヲ汲ミ更ニ学校設立可致候事
但シ外国教師雇入有之場所ハ当省ヨリ官員ヲ派出シ地方官協議之上可及処分候条夫迄之処生徒教授向等不都合無之様可取計尤当省出張ヲ不待学制之目的ニ依リ成丈ケ相運候様可致事
関連項目
編集- 府県学校ヲ文部省ニ管スルニ付同省ノ指揮ヲ受ケシム (明治4年11月25日太政官布告)
- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 旧藩県以来外国教師傭入ノ学校ヲ廃シ八大学区本部ニ中学校ヲ設ク (明治5年文部省布達第35号)
外部リンク
編集- 公文録 明治五年 第五十一巻 第十三号府県学校学制ニ隨一途ニ可致ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十五巻 府県并旧藩県外国教師雇入等ノ学校ヲ廃シ更ニ学制ニ従ヒ設立セシム(国立公文書館)
- 『文部省布達全書』[明治4年・明治5年]
- 明法寮編纂『憲法類編 第十三』1873年6月
- 『非現行 類聚法規 第七巻』司法省、1884年6月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月