源具視復古ノ偉勳ヲ賞スルノ詔書

詔書

汝具皇道ノ衰ヲ憂ヒ大ニ恢復ノ志ヲ抱ク竟ニ大政復古ノ基業ヲ輔ケ躬ヲ以テ天下ノ重ニ任シ夙夜勵精規畫圖治以テ中興ノ業ヲ成ス洵ニ國ノ柱石朕ノ股肱切ニ厥偉勳ヲ嘉ミス乃チ賞賜シテ厥勞ニ酬ユ吁將來輔導益望ムアリ汝具其懋哉

明治二年九月二十六日

備考

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明治詔勅・乾の第十九(源具視ノ偉勲ヲ賞スルノ詔。枢密院の罫紙使用、国立公文書館デジタルアーカイブで参照可能)では「皇道」の部分が「皇運」となっている。

 

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