学制中改正 (明治5年文部省布達第45号)
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編集○第四十五号(十一月十八日)
学制中別紙之通改正相成候間此段相達候也
(別紙)
学制第六十章同六十八章ノ但書同八十二章八十七章八十八章中弁務使ヲ公使ト改ム
同第六十七章但書中弁務使ヲ公使館ト改ム
同第八十三章左ノ通改正
留学中疾病事故等アルトキハ其費証書ヲ以テ別ニ公使館ヨリ受取リ帰朝ノ上一時ニ償還スヘシ若シ一時償還スルヿ能ハサルモノハ第五十二章ニ定ムル所ノ償還使役ノ年限ヲ増スヘシ
但私費留学ノモノハ此地ニ於テ之ヲ本省ヘ上納スヘシ
外部リンク
編集- 公文録 明治五年 第五十一巻 第四十五号学制中件々改正ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※48コマ
- 『文部省布達全書』[明治4年・明治5年]
- 明法寮編纂『憲法類編 第十三』1873年6月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月