学制中改正 (明治5年文部省布達第45号)

新字体

編集

○第四十五号(十一月十八日)

学制中別紙之通改正相成候間此段相達候也

(別紙)

学制第六十章同六十八章ノ但書同八十二章八十七章八十八章中弁務使ヲ公使ト改ム

同第六十七章但書中弁務使ヲ公使館ト改ム

同第八十三章左ノ通改正

留学中疾病事故等アルトキハ其費証書ヲ以テ別ニ公使館ヨリ受取リ帰朝ノ上一時ニ償還スヘシ若シ一時償還スルヿ能ハサルモノハ第五十二章ニ定ムル所ノ償還使役ノ年限ヲ増スヘシ

但私費留学ノモノハ此地ニ於テ之ヲ本省ヘ上納スヘシ


外部リンク

編集
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。