右院規則

集會    隔日

但定日及臨時之休暇ヲ除ク

一事務他省ニ涉リ或ハ正院ノ決ヲ取ヘキ件々ハ事大小トナク右院之協議ヲ經ヘキ事

一出席之官員ハ卿輔之內タルヘキ事

一卿輔差支之節ハ代人タルヘク尤代人ハ卿輔同樣之權ヲ與フヘキ事

一各省ヨリ出候處ノ議案討論之上各自定スヘキ事

一衆議多端ニ涉ル時ハ各其見込ヲ記シ正院ノ決ヲ取ヘキ事

一議案ハ出候處ノ順序ヲ以テ史官番號ヲ記置キ其順ヲ以テ議スヘキ事

一大事件ハ其日ニ局ヲ結ハサルモ妨ナカルヘキ事

一一事ヲ議シ未局ヲ結ハサル內他事ヲ議スルヲ禁スル事

一諸省ヨリ奏任以上ノ官ヲ上奏スル時ハ右院ノ囘覽ヲ經ヘキ事

一出會ハ九字ヲ限トス若時限ニ後ルヽ時ハ其省ノ事務ヲ議スルヲ得サル事

一正院ヨリ臨時出席之事

一諸省之內月番ヲ定メ諸通達ヲ司リ史官ニ命スヘキ事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。