暗殺ヲ爲スヲ嚴禁ス

近來於所々致暗候內ニ罪狀相認死骸ニ添有之候モ不少何レモ陰惡陰謀等ヲ憤リ候而之所業ニ可有之全體不埒之共ハ得ト吟味之上刑典ヲ以嚴重之御裁許被 仰付事ニ付太政御一新之折柄猶更御爲筋ヲ心掛公然ト可申出之處其儀無之私ニ致害候ハ 朝廷ヲ不憚致方ニ付右等之有之ニ於テハ吟味之上屹度嚴刑ニ可被處候問心得違無之樣可致事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。