人身賣買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ藝娼妓ヲ解放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケス

一人身ヲ賣買致シ終身又ハ年期ヲ限リ其主人ノ存意ニ任セ虐使致シ候ハ人倫ニ背キ有マシキ事ニ付古來制禁ノ處從來年期奉公等種々ノ名目ヲ以テ奉公住爲致其實賣買同樣ノ所業ニ至リ以ノ外ノ事ニ付自今可爲嚴禁事

一農工商ノ諸業習熟ノ爲メ弟子奉公爲致候儀ハ勝手ニ候得共年限滿七年ニ過ク可カラサル事

但雙方和談ヲ以テ更ニ期ヲ延ルハ勝手タルヘキ事

一平常ノ奉公人ハ一ヶ年宛タルヘシ尤奉公取續候ハ證文可相改事

一娼妓藝妓等年季奉公人一切解放可致右ニ付テノ貸借訴訟總テ不取上候事

右之通被定候條屹度可相守事

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