日朝修好條規續約

日本國ト朝鮮國ト嗣後益々親好ヲ表シ貿易ヲ便ニスル爲メ茲ニ續約二款ヲ訂定スルコト左ノ如シ

  • 第一 元山釜山仁川各港ノ間行里程今後擴メテ四方各五十里ト爲シ朝鮮
    里法
    二年ノ後ヲ期シ條約批准ノ日ヨリ周歳
    ヲ算シテ一年ト爲ス
    更ニ各百里ト爲ス事
    今ヨリ二年ノ後ヲ期シ楊花鎭ヲ以テ開市場ト爲ス事(間行里程取極約書
    ノ部ヲ參照スヘシ
  • 第二 日本國公使領事及ヒ其隨員眷從ノ朝鮮内地各處[1]ニ遊歷スルヲ任聽スル事
遊歷地方ヲ指定シ禮曹ヨリ證書ヲ給シ地方官證書ヲ驗メ[2]護送ス

右兩國全權大臣各々
諭旨ニ據リ約ヲ立テ印ヲ盖シ更ニ批准ヲ請ヒ二ケ月ノ内日本明治十五年十月朝鮮
開國四百九十一年九月
日本東京ニ於テ交換スヘシ

大日本國明治十五年八月三十日

日本國辨理公使 花房義質(印)

大朝鮮國開國四百九十一年七月十七日

朝鮮國全權大臣 李裕元(印)
朝鮮國全權副官 金宏集(印)

脚注

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  1. 法令全書では「各處」、韓国条約類纂では「各地」と表記されている。
  2. 法令全書では「驗メ」、韓国条約類纂では「驗」の部分が空白(脱字)となり「 シテ」と表記されている。
 

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