公議所開議ノ期ヲ延フ

公議所御開之儀來ル十五日御定日之處御都合ニヨリ御延日相成候代日之儀ハ追テ  御沙汰可有之候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。