軍  律

凡  例

一賞典ハ遲キモ妨ケシトシ罰典ハ速ナルヲ以テ佳也トス依之軍律ニ適遇スルハ不奉伺書以屆書處置スヘシ

第一ヶ條

一徒黨ハ古來ノ制禁タリ依之黨首ハ死刑則於刑法場其黨與ノヲ以之ヲ刑セシメ其與黨ハ三日ノ愼ヲ命スヘシ

第二ヶ條

戎服ヲ携脱スルハ死刑タルヘシ

但數年ヲ經ルモ其罪ヲ減スル事ナシ若脱スルノ後三日ヲ出ス歸ルハ第三ヶ條初度ノ例ニ同シ

第三ヶ條

一武戎服ヲ返シ而シテ脱ル初度ハ五十日ノ間假牢再度ニ及ハ流罪タルヘシ

但假牢ノ法稽古及ヒ食事ハ常ノ如シ只休憩ノ時ヲ以禁錮スヘシ脱スルノ後三日ヲ出スシテ歸ルハ三十日假牢再度犯スハ五十日假牢

第四ヶ條

一於局外故ナク金談ニ及ヲ禁ス押借强談ハ尤嚴禁タリ犯ス其罪ノ輕重ニヨリ死刑或遠流等ヲ以處スヘシ

第五ヶ條

一局中局外共賭博ハ嚴禁タリ若犯スハ三十日假牢

但賭博數度ニ及フ舊惡有之上猶再三犯スノ如キハ五十日百日ノ間假牢タルヘシ

此一
ヶ條
二年十一月二十四日
東京ヨリ改テ申來ル

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