学制中誤謬訂正 (明治5年文部省布達第24号)

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○第二十四号(九月二日)

別紙之通致改正候間此段相達候也

(別紙)

学制中誤謬ヲ訂正スルモノ如左

第四十三章

但家塾ハ地方官ニテ之ヲ聞届毎年二月八月取集メテ督学局ニ出スヲ法トス

第五十二章条下ニ

但閏月アラハ一年百三十両トス


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