陸海軍軍人に賜はりたる勅諭

○達󠄁乙第二號(一月四日)

陸 軍 全 部

本日別紙之通󠄁 勅諭󠄀有之候條右寫相添此旨相達󠄁候事(東京鎮臺士官學校戶山學校敎導󠄁團ヘハ「勅諭本書ハ追󠄁テ可相渡候事」ノ但書ヲ加フ參謀本部監軍本部近󠄁衛󠄁局ヘ通󠄁牒尤近󠄁衛󠄁局ヘハ但書ノ趣意ヲ加フ)

 (別紙)

 勅 諭󠄀 寫

我國わがくに軍隊󠄁ぐんたい世々よヽ天皇てんわう統率󠄁とうそつたま所󠄁ところにそあるむかし神󠄀武天皇じんむてんわうつから大伴󠄁物部おほともものヽべつはものともを率󠄁ひき中國なかつくにのまつろはぬものともを平󠄁たひらたま高御座たかみくらかせられて天下あめのしたしろしめしたまひしより二千五百有餘年いうよねん此間このあひださまうつかはるにしたがひて兵制へいせい沿󠄂革えんかくまたしばなりきいにしへ天皇てんわうつから軍隊󠄁ぐんたい率󠄁ひきたま御制おんおきてにてときありては皇后くわうごう皇太子くわうたいしかはらせたまふこともありつれと大凡おほよそ兵權へいけん臣下しんかゆだたまふことはなかりき中世なかつよいたりて文武ぶんぶ制度せいどみな唐國風からくにぶりならはせ六衞府ろくゑふ馬寮めりやう防人さきもりなとまうけられしかは兵制へいせいとヽのひたれとも打續うちつヾける昇平󠄁しようへいれて朝󠄁󠄁󠄁廷てうてい政務せいむやうやく文弱󠄁󠄁ぶんじやくながれけれは兵農へいのうおのつからふたつ分󠄁わかいにしへ徵兵ちようへいはいつとなく壯兵さうへい姿󠄁すがたかはつひ武士ぶしとなり兵馬へいばけん一向ひたすらその武士ぶしともの棟梁とうりやうたる者󠄁ものみだれとも政治せいぢ大權たいけんまた其手そのておよそ七百年のあひだ武家ぶけ政治せいぢとはなりぬさまうつかはりてかくなれるは人力ひとのちからもて挽回ひきかへすへきにあらすとはいひなからかつ我國體わがこくたいもとかつ我祖󠄁宗わがそそう御制おんおきてそむたてまつ淺閒あさましき次󠄁第しだいなりきくだりて弘化こうくわ嘉永かえいころより德川とくがは幕府ばくふ其政そのまつりごとおとろあまつさへ外國ぐわいこくこととも起󠄁おこりて其侮󠄁そのあなどりをもけぬへきいきほひ迫󠄁せまりけれは朕󠄂ちん皇祖󠄁おほぢのみこと仁孝天皇にんかうてんわう皇考ちヽのみこと孝明天皇かうめいてんわういたく宸襟しんきんなやまたまひしこそかたじけなくもまたかしこけれしかるに朕󠄂ちんいとけなくして天津日嗣あまつひつぎけしはじめ征夷大將軍せいいたいしやうぐん其政權そのせいけん返󠄁上へんじやう大名小名だいみやうせうみやう其版籍󠄁そのはんせき奉還󠄁ほうくわんとしすして海內一統かいだいいつとうとなりいにしへ制度せいどふくしぬこれ文武ぶんぶ忠臣ちゆうしん良弼りやうひつありて朕󠄂ちん輔翼󠄂ほよくせる功績いさをなり歷世祖󠄁宗れきせいそそうもはら蒼生さうせいあはれたまひし御遺󠄁澤ごゆゐたくなりといへともしかしながら我臣民わがしんみん其心そのこヽろ順逆󠄁じゆんぎやくことわりわきま大義たいぎおもきをれるかゆゑにこそあれされは此時このときおい兵制へいせいあらた我國わがくにひかり耀󠄁かヾやかさんとおもこの十五年か程󠄁ほど陸海軍りくかいぐんせいをはいまさま建定たてさだめぬそれ兵馬へいば大權たいけん朕󠄂ちんふる所󠄁ところなれは其司々そのつかさをこそ臣下しんかにはまかすなれ其大綱そのたいかう朕󠄂ちんみづからこれあへ臣下しんかゆだぬへきものにあらす子々孫々しヽそんいたるまてあつ斯旨このむねつた天子てんし文武ぶんぶ大權たいけん掌握しやうあくするのぞんしてふたヽび中世以降ちゅうせいいこうごと失體しつたいなからんことを望󠄂のぞむなり朕󠄂ちん汝等なんぢら軍人ぐんじん大元帥たいげんすゐなるそされは朕󠄂ちん汝等なんぢら股肱ここうたの汝等なんぢら朕󠄂ちん頭首とうしゆあふきてそ其親そのしたしみことふかかるへき朕󠄂ちん國家こくか保護はうごして上天しやうてんめぐみおう祖󠄁宗そそうおんむくいまゐらすることるもさるも汝等なんぢら軍人ぐんじん其職そのしよくつくすとつくさゝるとにるそかし我國わがくに稜威みいづふるはさることあらは汝等なんぢら朕󠄂ちん其憂そのうれひともにせよ我武わがぶ維揚これあがりて其榮そのえい耀󠄁かヾやかさは朕󠄂ちん汝等なんぢら其譽そのほまれともにすへし汝等皆なんぢらみな其職そのしよくまも朕󠄂ちん一心ひとつこヽろになりてちから國家こくか保護はうごつくさは我國わがくに蒼生さうせいなが太平󠄁たいへい福󠄁さいはひ我國わがくに威烈ゐれつおほい世界せかい光華くわうくわともなりぬへし朕󠄂ちんかくふか汝等なんぢら軍人ぐんじん望󠄂のぞむなれは猶󠄁なほ訓諭󠄀をしへさとすへきことこそあれいてやこれ述󠄁へむ

一 軍人ぐんじん忠節󠄂ちゆうせつつくすを本分󠄁ほんぶんとすへしおよそせい我國わがくにくるものたれかはくにむくゆるのこヽろなかるへきして軍人ぐんじんたらん者󠄁もの此心このこヽろかたからてはものいようへしともおもはれす軍人ぐんじんにして報國ほうこくこヽろ堅固けんごならさるは如何程󠄁いかほど技藝ぎげいじゆく學術󠄁がくじゆつちやうするも猶󠄁なほ偶人ぐうじんにひとしかるへしその隊󠄁伍たいごとヽの節󠄂制せつせいたヾしくとも忠節󠄂ちゆうせつぞんせさる軍隊󠄁ぐんたいことのぞみて烏合うがふしゆうおなじかるへしそも國家こくか保護はうご國權こくけん維持ゆゐぢするは兵力へいりよくれは兵力へいりよく消󠄁長せうちやうこれ國運こくうん盛衰せいすいなることをわきま世論せいろんまどはす政治せいぢかヽはらす只々たヾ一途󠄁いちづおのれ本分󠄁ほんぶん忠節󠄂ちゆうせつまも山嶽さんがくよりもおも鴻毛こうもうよりもかろしと覺悟かくごせよ其操そのみさをやぶりて不覺ふかく汚名をめいくるなかれ
一 軍人ぐんじん禮儀れいぎたヾしくすへしおよそ軍人ぐんじんには上元帥かみげんすゐより下一卒しもいつそついたるまて其閒そのあひだ官職くわんしよく階級かいきふありて統屬とうぞくするのみならす同列同級どうれつどうきふとても停年ていねん新舊しんきうあれは新任しんにん者󠄁もの舊任きうにんのものに服從ふくじうすへきものそ下級かきふのものは上官じやうくわんめいうけたまはることじつたヾち朕󠄂ちんめいうけたまはなりと心得こころえおのれ隸屬れいぞくする所󠄁ところにあらすとも上級じやうきふ者󠄁もの勿論もちろん停年ていねんおのれよりふるきものにたいしてはへて敬禮けいれいつくすへしまた上級じやうきふ者󠄁もの下級かきふのものにむかいさヽか輕侮󠄁驕傲けいぶけうがう振舞ふるまひあるへからす公󠄁務こうむため威嚴ゐげん主󠄁しゆとするとき格別かくべつなれとも其外そのほかつとめてねんごろ取扱とりあつか慈愛じあい專一せんいち心掛こヽろが上下一致しやうかいつちして王事わうじ勤勞きんらうせよもし軍人ぐんじんたるものにして禮儀れいぎみだかみうやまはすしもめぐますして一致いつち和諧くわかいうしなひたらんにはたヾ軍隊󠄁ぐんたい蠧毒とどくたるのみかは國家こくかためにもゆるし難󠄀がた罪人ざいにんなるへし
一 軍人ぐんじん武勇󠄁ぶいゆうたふとふへしそれ武勇󠄁ぶいゆう我國わがくににてはいにしへよりいともたふとへる所󠄁ところなれは我國わがくに臣民しんみんたらんもの武勇󠄁ぶいゆうなくてはかなふましして軍人ぐんじんたヽかひのぞてきあたるのしよくなれは片時かたとき武勇󠄁ぶいゆう忘󠄁わすれてよかるへきかさはあれ武勇󠄁ぶいゆうには大勇󠄁たいいゆうあり小勇󠄁せういゆうありておなじからす血氣けつきにはやり粗暴そばう振舞ふるまひなとせんは武勇󠄁ぶいゆうとは難󠄀がた軍人ぐんじんたらむものはつね義理ぎりわきま膽力たんりよく練󠄀思慮しりよつくしてことはかるへし小敵せうてきたりとも侮󠄁あなどらす大敵たいてきたりともおそれすおのれ武職ぶしよくつくさむこそ誠󠄁まこと大勇󠄁たいいゆうにはあれされは武勇󠄁ぶいゆうたふとふものは常々つねひとまじはるには溫和おんくわ第一だいいちとし諸󠄀人しよにん愛敬あいけいむと心掛こヽろがけよよしなき勇󠄁いゆうこのみて猛威まうゐふるひたらははて世人よのひと忌嫌いみきらひて豺狼さいらうなとのごとおもひなむこヽろすへきことにこそ
一 軍人ぐんじん信義しんぎおもんすへしおよそ信義しんぎまもることつね道󠄁みちにはあれとわきて軍人ぐんじん信義しんぎなくては一日いちじつ隊󠄁伍たいごうちまじりてあらんこと難󠄀かたかるへししんとはおのれこと踐行ふみおこなとはおのれ分󠄁ぶんつくすをいふなりされは信義しんぎつくさむとおもはゝはじめより其事そのこと成󠄁へきかへからさるかをつまびらか思考しかうすへし朧氣おぼろけなること假初かりそめうべなひてよしなき關係くわんけいむすのちいたりて信義しんぎてんとすれは進󠄁退󠄁しんたいきはまりて所󠄁どころくるしむことありゆとも其詮そのせんなしはじめ能々よくこと順逆󠄁じゆんぎやくわきま理非りひかんか其言そのこと所󠄁詮しよせんむへからすと其義そのぎはとてもまもるへからすとさとりなは速󠄁すみやかとヾまるこそよけれいにしへよりある小節󠄂せうせつ信義しんぎてんとて大綱たいかう順逆󠄁じゆんぎやく誤󠄁あやまある公󠄁道󠄁こうだう理非りひ踏迷󠄁ふみまよひて私情󠄁しじやう信義しんぎまもりあたら英雄豪傑えいいうがうけつともか禍󠄀わざはひ遭󠄁ほろぼかばねうへ汚名をめい後世のちのよまて遺󠄁のこせること其例そのためしすくなからぬものをふかいましめてやはあるへき
一 軍人ぐんじん質素しつそむねとすへしおよそ質素しつそむねとせされは文弱󠄁󠄁ぶんじやくなが輕薄󠄁けいはくはし驕奢華靡けうしやくわびふうこのつひには貪汚たんをおちいりてこヽろざし無下むげいやしくなり節󠄂操せつさう武勇󠄁ぶいゆう其甲斐そのかひなく世人よのひとつまはしきせらるゝまでいたりぬへし其身そのみ生涯しやうがい不幸ふかうなりといふも中々なかおろかなり此風このふうひとたひ軍人ぐんじんあひだ起󠄁おこりては傳染病でんせんびやうごと蔓延まんえん士風しふう兵氣へいきとみおとろへぬへきことあきらかなり朕󠄂ちんふかこれおそれてさき免󠄁黜條例めんちゆつでうれい施行しかうほヾ此事このこといましきつれと猶󠄁なほ其惡習󠄁そのあくしふいでんことをうれひて心安こヽろやすからねはことさらまたこれをしふるそかし汝等なんぢら軍人ぐんじんゆめこの訓誡をしへ等閒なほざりになおもひそ

みぎでう軍人ぐんじんたらんものしばしゆるかせにすへからすさてこれおこなはんにはひとつ誠󠄁心まごヽろこそ大切たいせつなれそもこのでうわが軍人ぐんじん精󠄀神󠄀せいしんにしてひとつ誠󠄁心まごヽろまたでう精󠄀神󠄀せいしんなり心誠󠄁こヽろまことならされは如何いかなる嘉言かげん善行ぜんかうみなうはへの裝飾󠄁かざりにてなにいようにかはつへきこヽろたに誠󠄁まことあれは何事なにごと成󠄁るものそかししてやこのでう天地てんち公󠄁道󠄁人倫こうだうじんりん常經じやうけいなりおこなやすまもやす汝等なんぢら軍人ぐんじん朕󠄂ちんをしへ遵󠄁したがひて此道󠄁このみちまもおこなくにむくゆるのつとめつくさは日本國にほんこく蒼生さうせいこぞりてこれよろこひなん朕󠄂ちん一人いちにんよろこびのみならんや

明治十五年一月四日

御 名


参考現代語訳

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わが国の軍隊はいつの世も、天皇の率いるもとにある。昔、神武天皇みずから大伴物部の兵たちを率い、国中の帰順せぬ者どもを討ちたいらげ、皇位につき天下を治められてから、二千五百年余りを経た。この間、世の移り変わりに従い、兵制の改革もまたしばしばであった。古くは天皇がみずから軍を率いられる制度であり、時には皇后皇太子が代ることもあったが、およそ兵権を臣下に委ねることはなかった。中世に至り、政治軍事の制度をみな唐にならわせ、六衛府を置き左右の馬寮を建て、防人などを設けて兵制は整った。しかしうち続く平和になれ、朝廷の政務もしだいに文弱に流れたため、兵と農はおのずから二つに分かれ、古代の徴兵はいつとなく職業となり、ついには武士となった。軍事の権限は、すべて武士たちの頭領である者に帰し、世の乱れとともに政治の大権もまたその手に落ち、およそ七百年のあいだ武家の政治となった。世のさまの移りでかくなったのは、人の力では挽回できなかったともいえるが、それはわが国体に照らし、かつわが祖先の制度に背く、嘆かわしき事態であった。

時が下って、弘化嘉永の頃から徳川幕府の政治は衰え、あまつさえ外国との諸問題が起こって国が侮りを受けかねない情勢が迫り、わが祖父仁孝天皇、先代孝明天皇をいたく悩ませられたことは、かたじけなくも又おそれ多いことであった。しかるに朕が幼くして皇位を継承した当初、征夷大将軍が政権を返上し、大名小名は版籍を奉還した。年を経ずに国内が統一され、古代の制度が復活した。これは文武の忠臣良臣が朕を補佐した功績であり、民を思う歴代天皇の遺徳であるが、あわせてわが臣民が心に正逆の道理をわきまえ、大義の重さを知っていたからこそである。そこでこの時機に兵制を改め国威を輝かすべしと考え、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めたのである。軍の大権は朕が統帥するもので、その運用は臣下に任せても、大綱は朕がみずから掌握し、臣下に委ねるものではない。子孫に至るまでこの旨をよく伝え、天皇が政治軍事の大権を掌握する意義を存続させ、再び中世以降のように、正しい体制を失うことがないよう望む。

朕はなんじら軍人の大元帥である。朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首とも仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ。朕が国家を保護し、天の恵みに応じ祖先の恩に報いることができるのも、汝ら軍人が職分を尽くすか否かによる。国の威信にかげりがあれば、汝らは朕と憂いを共にせよ。わが武威が発揚し栄光に輝くなら、朕と汝らは誉れをともにすべし。汝らがみな職分を守り、朕と心を一つにし、国家の防衛に力を尽くすなら、我が国の民は永く太平を享受し、我が国の威信は大いに世界に輝くであろう。朕の汝ら軍人への期待は、かくも大きい。そのため、ここに訓戒すべきことがある。それを左に述べる。

一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。我が国に生をうける者なら、誰が国に報いる心がないことがあろう。まして軍人となる者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われぬ。軍人にして報国の心が堅固でないならば、いかに技量に練達し、また学術に優れても、なお木偶でく人形にひとしいのだ。隊伍整い規律正しくとも、忠節の存在しない軍隊は、有事にのぞめば烏合の衆と同じである。国家を防衛し、国権を維持するのは兵の力によるのであるから、兵力の強弱はすなわち国運の盛衰であることをわきまえよ。世論に惑わず、政治に関わることなく、ただ一途におのれの本分たる忠節を守り、義務は山より重く、死は羽毛より軽いと覚悟せよ。その志操を破り、不覚をとって汚名をうけることのないように。
一 軍人は礼儀を正しくすべし。軍人は上は元帥から下は一兵卒に至るまで、階級があって統制に属すだけでなく、同じ階級でも年次に新旧があり、年次の新しい者は、古い者に従うべきものだ。下級の者が上官の命令を受ける時には、実は朕から直接の命令を受けると同義と心得よ。自己の所属するところでなくとも、上官はもちろん年次が自己より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くすべし。また上級の者は下級のものに向かい、いささかも軽侮し傲慢な振るまいがあってはならぬ。公務のため威厳を主とする時は別、そのほかは努めて親密に接し、慈愛をもっぱらに心がけ、上下が一致して公務に勤めよ。もし軍人たる者で礼儀を破り、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うならば、ただ軍隊の害毒であるのみか、国家のためにも許しがたき罪人である。
一 軍人は武勇を尊ぶべし。武勇は我が国において古来より尊ばれてきたところであるから、我が国の臣民たるものは、武勇なくしてははじまらぬ。まして軍人は戦闘にのぞみ、敵に当たる職務であるから、片時も武勇を忘れてよいことがあろうか。ただ武勇には大勇と小勇があり同じではない。血気にはやり、粗暴に振るまうなどは武勇とはいえぬ。軍人たるものは常によく義理をわきまえ、胆力を練り、思慮を尽くして物事を考えるべし。小敵も侮らず、大敵をも恐れず、武人の職分を尽くすことが、まことの大勇である。武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第一とし、人々から敬愛されるよう心がけよ。わけもなく蛮勇を好み、乱暴に振舞えば、果ては世の人から忌み嫌われ、野獣のように思われるのだ。心すべきことである。
一 軍人は信義を重んずべし。信義を守ることは常識であるが、とりわけ軍人は信義がなくては一日でも隊伍の中に加わっていることが難しい。信とはおのれの言葉を守り、義とはおのれの義理を果たすことをいう。従って信義を尽くそうと思うならば、はじめからその事が可能かまた不可能か、入念に思考すべし。あいまいな物事を気軽に承知して、いわれなき係わりあいを持ち、後になって信義を立てようとしても進退に困り、身の置き所に苦しむことがある。後悔しても役に立たぬ。始めによくよく事の正逆をわきまえ、理非を考えて、この言はしょせん実行できぬもの、この義理はとても守れぬものと悟ったならば、すみやかにとどまるがよい。古代から、あるいは小の信義を貫こうとして大局の正逆を見誤り、あるいは公の理非に迷ってまで私情の信義を守り、あたら英雄豪傑が災難にあって身をほろぼし、死後に汚名を後世まで残した例は少なくない。深く警戒しなくてはならぬ。
一 軍人は質素を旨とすべし。およそ質素を心がけなければ、文弱に流れ軽薄に走り、豪奢華美を好み、ついには貪官となり汚職に陥って心ざしもむげに賤しくなり、節操も武勇も甲斐なく、人々に爪はじきされるまでになるのだ。その身の一生の不幸と言うも愚かである。この風潮がひとたび軍人の中に発生すれば、伝染病のように蔓延して武人の気風も兵の意気もとみに衰えることは明らかである。朕は深くこれを危惧し、先に免ちゅつ条例を施行してこの点の大体を戒めた。しかしなおこの悪習が出ることを憂慮し、心が静まらぬため又この点を指導するのである。汝ら軍人は、ゆめゆめこの訓戒をなおざりに思うな。

右の五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならぬ。これを行うには誠の一心こそが大切である。この五か条はわが軍人の精神であって、誠の心一つは、また五か条の精神なのである。心に誠がなければ、いかに立派な言葉も、また善き行いも、みな上べの装飾で何の役に立とうか。誠があれば、何事も成しとげられるのだ。ましてこの五か条は、天地の大道であり人倫の常識である。行うにも容易、守るにも容易なことである。汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる義務を尽くせば、朕ひとりの喜びにあらず、日本国の民はこぞってこれを祝するであろう。

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原文:
 

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翻訳文:
 

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