- 明治元年12月6日達
- 消滅: (明治2年7月8日) → 公議所ヲ集議院ト改稱
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 禍 → 禍 (U+FA52) ; 偏が「示」となる字形
- 姫 → 姬 (U+59EC) ; 旁が「熙」のれっかと巳を除いた部分となる字形
- 原文との差異:
- 文中、「可罷出候樣 御沙汰候事」から「(」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
萬民ヲ保全シ永世不朽之 皇基ヲ確定スルハ固ヨリ萬機公論ニ出ルニ在テ即御誓文之大本ニ候依テ當夏議政行政ノ御制度相立各府藩縣ヨリ徵貢士之法御設相成候儀即 御政體之通リニ候然處春來兵禍引續候ヨリ御誓文之 御趣意或ハ未タ周達セサルモ有リ之候處當今追々四方鎭定彌前條之通廣く會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシトノ 御趣意ヲ以今般改テ被 仰出東京舊姬路邸ヲ以テ當分公議所ト御定相成來春ヨリ會議致シ候樣被 仰出候間各彼我之私見ヲ去リ公明正大之國典確定之處ニ熟議ヲ遂ケ御誓文之 御趣意致貫徹候樣 御沙汰候事
但開議期日御規則等ハ追テ 御沙汰可有之候事
別紙之通被 仰出候ニ付當年之儀ハ御暇下賜候間勝手次第歸藩可致候尤來正月中無遲滯東京ヘ可罷出候樣 御沙汰候事
(
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本文ハ東京城日誌ニ依ル太政官日誌 ハ左ノ一項ヲ加ヘ本月十三日ニ發ス
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)
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諸藩公議人過日早々東下可致旨相達候處於東京別紙之通被 仰出候ニ付テハ來正月中罷下候樣可致候尤未タ不差出藩々モ同樣相心得正月中屹度差出可申候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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