公議所ヲ置キ明春ヨリ開議セシム

諸藩公議人ヘ

萬民ヲ保全シ永世不朽之  皇基ヲ確定スルハ固ヨリ萬機公論ニ出ルニ在テ即御誓文之大本ニ候依テ當夏議政行政ノ御制度相立各府藩縣ヨリ徵貢士之法御設相成候儀即  御政體之通リニ候然處春來兵禍引續候ヨリ御誓文之  御趣意或ハ未タ周達セサルモ有リ之候處當今追々四方鎭定彌前條之通廣く會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシトノ  御趣意ヲ以今般改テ被  仰出東京舊姬路邸ヲ以テ當分公議所ト御定相成來春ヨリ會議致シ候樣被  仰出候間各彼我之私見ヲ去リ公明正大之國典確定之處ニ熟議ヲ遂ケ御誓文之  御趣意致貫徹候樣  御沙汰候事

但開議期日御規則等ハ追テ  御沙汰可有之候事

別紙之通被  仰出候ニ付當年之儀ハ御暇下賜候間勝手次第歸藩可致候尤來正月中無遲滯東京ヘ可罷出候樣  御沙汰候事

本文ハ東京城日誌ニ依ル太政官日誌
ハ左ノ一項ヲ加ヘ本月十三日ニ發ス

諸藩公議人過日早々東下可致旨相達候處於東京別紙之通被  仰出候ニ付テハ來正月中罷下候樣可致候尤未タ不差出藩々モ同樣相心得正月中屹度差出可申候事

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