新約聖書譬喩略解

新約聖書譬喩ひゆ略解りゃくかい

米国牧師 紀好弼 撰
日本国  安川亨 和解

ななつのたとへ大旨おほむね

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イエスこのななつたとへもほけたまふにたま連接つらねたるがごとその意味いみじやうつづきてたへざれば大約おほむね一日いちじつうちおひかたりたまふことなり イエスはじめておしへたれたまふにまづこのたとへかたりたまへり ななつたとへふたつわかちてるべし まへよつたとへふねうちましてもろもろのひときかせたまひ のちみつたとへじんりて弟子でしたるものにのみきたまへり いづれも天國てんこくおくさとたまへるなり ここにイエスおしへときたまふところガリラヤみづうみほとりにてこのみづうみなが五里ごりあまりはば二里にりあまりにしてみづこときよきしのほとりにはいさごまことにいさぎよ四方よもやまとりまきてさん平坦たいらにしてこえたりこく菓木くだものその村落むらむらおほくちまたじん稠密たてこみ景色けしきいたつ勝絶よきところなり おしへきかんとあまたの人々ひとびとイエス囲繞とりかこみせまりちかづくによりイエスこれをさけふねのりうつりかうじたまひひとびとみなきしいさごうへたちつどひてその宣道おしへききたるなり ななつたとへひとはじめおしへうくるのときよりはじまり世末よのすへ審判さばきにいたりておわれり 其説そのときたまふだう聖書せいしよ天國てんこくおくいへり またへん七十八しゅことばしるしいはわれまさにたとへくちひら創世よのはじめ以来よりこのかたかくるゝところのものをのべんとすといへり〔本章三十五節ママ〕このおくといひかくるといふはいかにとなれば旧約きうやくにはいまだあらはにこれをとかそのまことにふかしとなせり 福音ふくいんみちよくひとこころくわ後来のちのちかならず萬國ばんこく流傳りうでんすることまた人々ひとびとこころもっぱらにしてみちもとめよくさいわひることおよび世末よのすへ審判さばきには善悪ぜんあくあきらかにわかることまで各等いろいろ要義だいじみなこのうちこもれるをてこれをおくといひかくるゝとはいへるなり おしへきくひとにいたりてはその性質せいしつおのおのことなりてイエスもてるいひたまふところのものはすべてかみみちききこころあまんじてこれちからつくしまもるものをいへるなり かくのごとものにはかならずおほきをくわへて有餘あまりあらしめ このこころなきものそのもてるものをもとられんとせり そのもてりとするところただちもてるにあらざればなり ゆへ路加るかでんにそのみづからもてりとおもふはこころしんむかはざるひとにてまなびてところありともまたわすやすてんよりこれたまふときはひとつもてることなきがごときなりといへり

目録

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第一 播種たねまきたとへ / 3p

第二 稗子からすむぎたとへ / 15p

第三 芥子からしたねたとへ / 21p

第四 酵種ぱんたねたとへ / 26p

第五 はたたからたとへ / 31p

第六 眞珠しんじゅたづぬるのたとへ / 35p

第七 うみあみつのたとへ / 40p

第八 悪臣あしきけらい同僚だうやくゆるさざるのたとへ / 46p

第九 はたけあるじやとひしろあてがふのたとへ / 56p

第十 二子ふたりのこたとへ / 63p

第十一 あしきのうたとへ / 67p

第十二 わう婚礼こんれいたとへ / 76p

第十三 十人じふにん童女むすめたとへ / 88p

第十四 千金せんきんしもべこころむるのたとへ / 94p

第十五 こくそだたとへ / 104p

第十六 二人ふたり負債者かりてたとへ / 107p

第十七 撒馬利亜さまりあびとたとへ / 114p

第十八 夜半よなかぱんるのたとへ / 125p

第十九 おろかなる富者とめるものたとへ / 129p

第二十 無花果いちじくきらるるのたとへ / 137p

第廿一 大宴おほふるまひたとへ / 148p

みつのたとへ大旨おほむね / 154p)

第廿二 ひつじうしなふのたとへ / 158p

第廿三 ぎんうしなふのたとへ / 163p

第廿四 浪子どらむすこたとへ / 166p

第廿五 不忠まこころからぬ操會者ばんとうたとへ / 186p

第廿六 富人とめるひと拉撒路らざろたとへ / 192p

第廿七 えきしもべたとへ / 202p

第廿八 不義ただしからぬ審司さばきてたとへ / 205p

第廿九 にん祈祷いのりたとへ / 210p

第三十 百金ひゃくきんしもべこころむるのたとへ / 215p - 221p

目録/終わり

出典

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新約聖書譬喩略解 国立国会図書館 デジタルコレクション
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。