カテゴリ:日本の災害
日本で発生した災害に関する資料及び災害に関する法令等のカテゴリ。
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さ
- 災害救助法 (昭和22年法律第118号)
- 災害救助法に基づく救助の実施 (平成23年鹿児島県告示第987号)
- 災害救助法に基づく救助の実施 (平成24年鹿児島県告示第1088号)
- 災害救助法に基づく救助の実施 (平成25年鹿児島県告示第1117号)
- 災害救助法に基づく救助の実施 (平成27年鹿児島県告示第568号)
- 災害救助法の規定による救助を行う区域 (平成28年岩手県告示第696号の2)
- 災害対策基本法第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を設置する件 (令和2年内閣府告示第80号)
- 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成二十六年 (二千十四年) 御岳山噴火非常災害対策本部を廃止した件
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- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第154号)
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第247号)
- 平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令/公布時の政令
- 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令/改正/平成28年10月13日
- 平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成30年北海道胆振東部地震に係る災害救助法の適用について
- 平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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- 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 令和元年台風第十九号による災害についての非常災害の指定に関する政令
- 令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令