平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令


 平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十八年三月十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三

公布時の政令

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平成二十八年政令第六十三号

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    平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激 甚 災 害 適 用 す べ き 措 置
平成二十五年九月十八日から平成二十七年二月十二日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡みなべ町の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十六年三月十七日から平成二十七年一月九日までの間の地滑りによる災害で、愛媛県西予市の区域に係るもの
平成二十六年八月十一日から平成二十七年九月十日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成二十七年一月七日から同月九日までの間の風浪による災害で、北海道利尻郡利尻富士町の区域に係るもの
平成二十七年十月二日及び同月三日の風浪による災害で、北海道利尻郡利尻町の区域に係るもの
平成二十四年七月十二日から平成二十七年九月二十五日までの間の地滑りによる災害で、熊本県球磨郡五木村の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十七年四月二十四日から七月二十七日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成二十七年五月十二日の暴風雨による災害で、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の区域に係るもの
平成二十七年七月十六日から十一月三十日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの
平成二十七年九月二十三日及び同月二十四日の豪雨による災害で、高知県安芸郡北川村及び高岡郡佐川町の区域に係るもの
平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県鹿児島郡三島村 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町、高知県吾川郡仁淀川町及び高岡郡梼原町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び椎葉村 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
 一 平成二十七年五月十二日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十七年台風第六号によるものをいう。
 二 平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十七年台風第十五号によるものをいう。

 (都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

 (関係政令の廃止)

2 平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十七年政令第三百四十九号)は、廃止する。

 

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