平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

制定文

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内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害で、次に掲げる市の区域に係るもの
イ 岩手県奥州市及び宮城県栗原市
法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置
ロ 岩手県一関市法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置

(都道府県に係る特例)

第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

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附則

この政令は、公布の日から施行する。
 

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