平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
制定文
編集内閣は、激
本則
編集(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
- 第一条
- 次の表の上欄に掲げる災害を激
甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
---|---|
平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの | |
イ 三重県津市 | 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 |
ロ 新潟県糸魚川市、三重県伊賀市、大阪府河内長野市並びに奈良県宇陀市及び吉野郡吉野町 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十一年台風第十八号(同年九月三十日に北緯十一度三十分東経百五十六度十分において台風となった熱帯低気圧で、同年十月八日に北緯四十度東経百四十三度三十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
- 第二条
- 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激
甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
編集附則
- この政令は、公布の日から施行する。
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