災害対策基本法第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を設置する件 (令和2年内閣府告示第80号)
- ○内閣府告示第八十号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を次のように設置したので、第二十四条第二項の規定により告示する
- 令和二年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
一 非常災害対策本部
(一)名称 | 令和二年(二千二十年)七月豪雨非常災害対策本部 |
(二)所管区域 | 令和二年(二千二十年)七月豪雨によって被災した都道府県 |
(三)設置場所 | 東京都(内閣府(中央合同庁舎第八号館)) |
(四)設置期間 | 令和二年七月五日から災害応急対策を推進するため必要と認める期間 |
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