平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

制定文 編集

内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条
次の表の上欄に掲げる災害をじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置
イ 京都府福知山市、兵庫県宍粟市、岡山県美作市、徳島県美馬市並びに高知県高岡郡四万十町及び幡多郡三原村 法第三条第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 兵庫県佐用郡佐用町 法第三条、第四条、第十二条第十三条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ハ 兵庫県朝来市 法第六条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十一年台風第九号(同年八月九日に北緯二十七度東経百三十五度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十三日に北緯三十三度五十分東経百五十一度四十分において熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(都道府県に係る特例)

第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についてのじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則 編集

附則

この政令は、公布の日から施行する。


附則(平成二二年三月一七日政令第二七号、平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。
 

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