平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三 |
改正後の政令
編集平成二十八年政令第三百三十六号
編集平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに高知県幡多郡三原村及び鹿児島県垂水市の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十八年台風第十六号によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正令の附則
編集平成二十九年政令第三十二号
編集附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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