平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
- 平成十六年十一月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
- 政令第三百五十五号
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項並びに第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)
第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成十六年新潟県中越地震による災害を指定し、同年十月二十三日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第五条までに規定する措置を指定する。
(延長期日)
第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。
(免責期限)
第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成十七年一月三十一日とする。
(法第五条第一項の政令で定める日)
第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成十八年十月二十二日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生 太郎
法務大臣 南野知惠子
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