平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第154号)

平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十七年四月十五日

内閣総理大臣  小泉純一郎

政令第百五十四号
平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十六年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「第五条」を「第六条」に改める。

 第五条の見出しを「(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)」に改める。

 本則に次の一条を加える。

(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第六条第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、新潟県のうち長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、北魚沼郡川口町、刈羽郡刈羽村及び同郡西山町の地区とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  小泉純一郎

法務大臣  南野知惠子

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