特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律


  • 改正一覧
公布日 施行日 改正対象 改正法 改正規定
平成 9年
5月 9日
  第七条
(後の第八条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 9年 法律第 50号) 附則第八項
平成11年
12月22日
平成13年
1月 6日
第三条第一項 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年 法律第160号) 第九十八条
平成14年
7月12日
  第七条
(後の第八条
建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年 法律第 85号) 附則第十六条
平成16年
6月 2日
平成17年
6月 1日
第七条
(後の第八条
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年 法律第 67号) 附則第十二条
平成16年
6月 2日
平成17年
1月 1日
第五条見出し, 第一項, 第二項, 第三項 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年 法律第 76号) 第百十二条
平成16年
6月18日
平成17年
6月 1日
第一条;
第八条(追加, 後の第九条
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年 法律第111号) 第十七条
平成18年
6月 2日
平成20年
12月 1日
第五条第五項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年 法律第 50号) 第百六十三条
平成18年
6月21日
平成19年
6月20日
第七条
(後の第八条
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年 法律第 92号) 附則第十条
平成20年
5月23日
平成20年
11月 4日
第七条
(後の第八条
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年 法律第 40号) 附則第十二条
平成25年
6月21日
平成25年
6月21日
第一条, 第二条第一項;

第六条 乃至 第八条
<一条繰下>;
第六条<追加>

災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第 54号) 第四条


特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産手続開始の決定の特例、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立ての手数料の特例並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び景観法(平成十六年法律第百十号)による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めるものとする。

 (特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第二条 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、当該非常災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定に資するための措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該非常災害を特定非常災害として政令で指定するものとする。この場合において、当該政令には、当該特定非常災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるものとする。

2 前項の政令においては、次条以下に定める措置のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置を指定しなければならない。当該指定の後、新たにその余の措置を適用する必要が生じたときは、当該措置を政令で追加して指定するものとする。

 (行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)

第三条 次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る法律、政令又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項若しくは第五十八条第四項(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の命令若しくは内閣府設置法第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法第八条第五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示(以下「法令」という。)の施行に関する事務を所管する国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(当該国の行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会)は、特定非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「延長期日」という。)を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができる。

 一 法令に基づく行政庁の処分(特定非常災害発生日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

 二 法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関(国の行政機関及びこれらに置かれる機関並びに地方公共団体の機関に限る。)に求めることができる権利であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

2 前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対象者及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。

3 第一項の規定による延長の措置のほか、同項第一号の行政庁又は同項第二号の行政機関(次項において「行政庁等」という。)は、特定非常災害の被害者であって、その特定権利利益について保全又は回復を必要とする理由を記載した書面により満了日の延長の申出を行ったものについて、延長期日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

4 延長期日が定められた後、第一項又は前項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第一項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに新たに政令で定める日を限度として、当該特定権利利益に係る満了日を更に延長する措置をとることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由がある場合における特定権利利益に係る期間に関する措置について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 (期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)

第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。

2 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。

3 免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 前三項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 (債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)

第五条 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。

2 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。

3 裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の規定による決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。

4 前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5 第一項本文の法人の理事又はこれに準ずる者は、特定非常災害発生日から同項に規定する政令で定める日までの間、他の法律の規定にかかわらず、その法人について破産手続開始の申立てをすることを要しない。

 (相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)

第六条 相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(この期間が同項ただし書の規定によって伸長された場合にあっては、その伸長された期間。以下この条において同じ。)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。

 一 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合 その者の相続人

 二 相続人(前号の場合にあっては、同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合 その法定代理人

 (民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置)

第七条 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、当該特定非常災害に起因する民事に関する紛争につき、特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、民事調停法による調停の申立てをする場合には、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。

 (建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)

第八条 建築基準法第二条第三十五号の特定行政庁は、同法第八十五条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 (景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)

第九条 市町村長は、景観法第七十七条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、これを存続させても良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

   附 則  抄

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める災害について適用する。

 一 第二条及び第七条の規定 平成七年一月一日以後に発生した災害

 二 第三条から第六条までの規定 平成八年四月一日以後に発生した災害

   附 則(平成九年五月九日法律第五十号) 抄

 (施行期日)

1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

   附 則(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則(平成十四年七月十二日法律第八十五号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則(平成十六年六月二日法律第六十七号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則(平成十六年六月二日法律第七十六号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

 (政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則(平成十六年六月十八日法律第百十一号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則(平成十八年六月二日法律第五十号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

   附 則(平成十八年六月二十一日法律第九十二号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則(平成二十年五月二十三日法律第四十号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則(平成二十五年六月二十一日法律第五十四号) 抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第六条(新災害対策基本法第百八条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害について適用する。

 (政令への委任)

第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。