平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第247号)
平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
- 平成十八年七月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
- 政令第二百四十七号
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段の規定に基づき、この政令を制定する。
平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十六年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第六条」を「第七条」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
国土交通大臣臨時代理
国務大臣 小坂 憲次
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