平成25年 (2013年) 台風第26号に対する災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令 (自行災命第15号)

自行災命第15号
25.10.20 2149

1 平成25年10月16日、大型で強い台風第26号の接近に伴い、東京都大島町において大規模な土砂災害が発生した。自衛隊は、同日10時20分、東京都知事からの災害派遣要請を受けて、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条第2項に規定する災害派遣を実施している。また、同月19日14時00分、政府は、台風第27号の接近により2次災害の発生が懸念されることから、政府現地災害対策室を設置した。これを受け、自衛隊は、現在実施中の災害派遣の態勢を拡充することとする。

2 自衛隊は、以下に示すところにより、自衛隊法第83条第2項に規定する災害派遣を実施せよ。

3 東部方面総監は、当該災害派遣の実施に関し、横須賀地方総監及び航空支援集団司令官を指揮するとともに、次項の部隊等を指揮し、所要の救援(以下「救援活動」という。)を実施せよ。この場合において、東部方面総監が指揮する全ての部隊等を「伊豆大島災統合任務部隊」、陸上自衛隊の部隊等を「伊豆大島陸災部隊」とそれぞれ呼称し、伊豆大島災統合任務部隊を指揮する東部方面総監を「伊豆大島災統合任務部隊指揮官」、伊豆大島陸災部隊を指揮する東部方面総監を「伊豆大島陸災部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。

4 東北方面総監、中央即応集団司令官、中央管制気象隊長、通信団長、警務隊長、中央情報隊長、陸上自衛隊中央会計隊、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、自衛隊体育学校長、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊高射学校長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊施設学校長、陸上自衛隊通信学校長、陸上自衛隊武器学校長、陸上自衛隊需品学校長、陸上自衛隊輸送学校長、陸上自衛隊小平学校長、陸上自衛隊衛生学校長、陸上自衛隊高等工科学校長、自衛隊中央病院長、陸上自衛隊研究本部長及び陸上自衛隊補給統制本部長は、所要の部隊等を東部方面総監に差し出すとともに、所要の支援を実施せよ。

5 横須賀地方総監は、当該災害派遣の実施に関し、東部方面総監の指揮を受けるとともに、次項の部隊等を指揮し、救援活動を実施せよ。この場合において、横須賀地方総監が指揮する全ての部隊等を「伊豆大島海災部隊」と呼称し、伊豆大島海災部隊を指揮する横須賀地方総監を「伊豆大島海災部隊指揮官」と呼称する。

6 自衛艦隊司令官、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監、システム通信隊群司令、自衛隊横須賀病院長及び海上自衛隊補給本部長は、所要の部隊等を横須賀地方総監に差し出すとともに、所要の支援を実施せよ。

7 航空支援集団司令官は、当該災害派遣の実施に関し、東部方面総監の指揮を受けるとともに、次項の部隊等を指揮し、救援活動を実施せよ。この場合において、航空支援集団司令官が指揮する全ての部隊等を「伊豆大島空災部隊」と呼称し、伊豆大島空災部隊を指揮する航空支援集団司令官を「伊豆大島空災部隊指揮官」と呼称する。

8 航空総隊司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部長は、所要の部隊等を航空支援集団司令官に差し出すとともに、所要の支援を実施せよ。

9 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 小野寺 五典

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