令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和元年九月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三 |
公布時の政令
編集- 令和元年政令第九十四号
令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
次の表の上欄に掲げる災害を激
激甚災害 | 適用すべき措置 |
令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考 一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。 二 上欄の暴風雨とは、令和元年台風第三号及び同年台風第五号によるものをいう。 |
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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