平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令/公布時の政令


 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十八年九月二十三日

内閣総理大臣臨時代理
  国務大臣 麻生 太郎

政令第三百九号
   平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害 適用すべき措置
平成二十八年八月十六日から九月一日までの
間の暴風雨及び豪雨による災害
法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、
第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに
北海道空知郡南富良野町並びに岩手県宮古市、
久慈市及び下閉伊郡岩泉町の区域に係る激甚災
害にあっては、法第十二条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十八年台風第七号、同年台風第九号、同年台風第十号及び同
年台風第十一号によるものをいう。

 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣臨時代理
  国務大臣 麻生 太郎
  総務大臣 山本 早苗
  財務大臣 麻生 太郎
文部科学大臣臨時代理
  国務大臣 鶴保 庸介
厚生労働大臣臨時代理
  国務大臣 松本  純
農林水産大臣 山本 有二
経済産業大臣 世耕 弘成
国土交通大臣 石井 啓一

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。