平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令


 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年十二月五日

内閣総理大臣 安倍 晋三

平成31年 3月改正後の政令

編集
平成三十年政令第三百三十三号

   平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害 適用すべき措置
平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに京都府与謝郡伊根町、和歌山県東牟婁郡串本町、鳥取県日野郡日南町、鹿児島県鹿児島郡三島村及び十島村、熊毛郡屋久島町並びに大島郡伊仙町並びに沖縄県島尻郡座間味村及び伊平屋村の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成三十年台風第二十四号によるものをいう。

 (都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

改正令の附則

編集
平成三十一年政令第四十二号

   平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

 

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