平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年八月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
改正後の政令
編集平成二十八年政令第二百八十二号
編集平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激
激 甚 災 害 | 適 用 す べ き 措 置 |
平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに熊本県下益城郡美里町、阿蘇郡産山村並びに上益城郡御船町、甲佐町及び山都町、宮崎県東臼杵郡諸塚村及び西臼杵郡五ヶ瀬町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
備考 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正令の附則
編集平成二十九年政令第三十二号
編集附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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