平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
制定文
編集内閣は、激
本則
編集次の表の上欄に掲げる災害を激
激甚災害 | 適用すべき措置 |
---|---|
平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。 |
附則
編集附則
- この政令は、公布の日から施行する。
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