- 2018年(平成30年)10月31日現在.
平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 法令番号: 平成二十八年政令第二百七号
- 公布:平成28年 4月26日.
(署名した大臣:内閣総理大臣及び総務,財務,文部科学,厚生労働,農林水産,経済産業,国土交通大臣.)
- 施行:平成28年 4月26日(附則により公布の日から施行).
- 底本:『官報』平成28年 4月26日付 号外特第23号(pp.1 - 2)
- 改正履歴(平成30年10月31日現在)
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第三百三十九号)による改正
- 公布:平成28年10月28日.
(署名した大臣:内閣総理大臣及び財務,経済産業大臣.)
- 施行:平成28年10月28日(附則により公布の日から施行).
- 備考:第二条中「平成二十八年十月三十一日」を「平成二十九年十月三十一日」に改めるもの。
- 出典:『官報』平成28年10月28日付 号外第239号( p.11)
- 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令
(平成二十九年政令第三十五号)第二条による改正
- 公布:平成29年 3月17日.
(署名した大臣:内閣総理大臣,財務大臣臨時代理たる国務大臣,厚生労働大臣,経済産業大臣臨時代理たる国務大臣.)
- 施行:平成29年 3月17日(附則により公布の日から施行).
- 備考:第四条中「平成二十九年四月十三日」を「平成二十九年十月十三日」に改めるもの。
- 出典:『官報』平成29年 3月17日付 第6980号( p.3)
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(平成二十九年政令第二百五十九号)による改正
- 公布:平成29年10月25日.
(署名した大臣:内閣総理大臣及び財務,経済産業大臣.)
- 施行:平成29年10月25日(附則により公布の日から施行).
- 備考:第二条中「平成二十九年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改めるもの。
- 出典:『官報』平成29年10月25日付 号外第232号( p.3)
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(平成三十年政令第三百五号)による改正
- 公布:平成30年10月31日.
(署名した大臣:内閣総理大臣及び財務,経済産業大臣.)
- 施行:平成30年10月31日(附則により公布の日から施行).
- 備考:第二条中「平成三十年十月三十一日」を「平成三十一年十月三十一日」に改めるもの。
- 出典:『官報』平成30年10月31日付 号外第239号( p.4)
- 関連する法令
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号).
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号).
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平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
平成二十八年四月二十六日
平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十四条並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激 甚 災 害 |
適 用 す べ き 措 置
|
平成二十八年熊本地震による災害
|
法第三条から第六条まで、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置
|
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、平成三十一年十月三十一日とする。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「熊本県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十九年十月十三日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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