校正増注元親征録/跋
〈東方學デジタル圖書館-109〉〈底本-410〉 皇元聖武親征錄一卷、紀太祖︀太宗事、不著︀撰人姓名。其書載烈祖︀神︀元皇帝太祖︀聖武皇帝諡。攷元史、烈祖︀太祖︀諡、皆在世祖︀至元三年、則至元以後人所撰。故於睿宗有太上皇之稱。然紀太宗事、而加太上之稱於其弟、所謂名不正而言不順者︀矣。所紀多開國時事、而於平金取夏頗略。元史察罕傳、仁宗命譯脫必赤顏、名曰聖武開元記。其書今不傳、未識與此錄有異同否。雖不如祕史之完善、而元初事迹、亦可藉以攷證。其譯語之異者︀、如王孤部、卽汪古也。博羅渾那顏、卽博而忽也。闖拜、卽沈白也。暗都︀剌蠻、〈東方學デジタル圖書館-110〉卽奧魯剌合蠻也。兀相撒兀、卽吾圖撒合里〈耶律楚材賜名。〉也。
訳文 跋一四七
皇元聖武親征録一巻は、太祖と太宗の事を記し、撰した人の姓名は明らかになっていない。その書は烈祖 神元皇帝と太祖 聖武皇帝の追号を載せている。元史を調べると、烈祖と太祖の追号は、いずれも世祖 至元 三年(1266年)にあり、であれば至元以後の人が撰したものである。ゆえに睿宗に太上皇の称がある。そして太宗の事を記し、しかし太上の称をその弟に加え、言わば名正しからざれば則ち言順ならずではないか。開国時の事を多く記すところは、金を平らげることは良くできており、夏を取ることは頗る省かれている。元史 チヤハン察罕伝、仁宗はトビチヤン脫必赤顏を訳すことを命じ、名付けて聖武開元記と言う。その書は今は伝わっておらず、この親征録と相違があるのかどうかはわからない。秘史のようには良く出来ていないとはいえ、しかし元初の事跡は、それでもなお考証のために頼ることができる。その訳語の異なるのは、ワング王孤部が、つまりオング汪古であるようなものである。ボロフン ノヤン博羅渾 那顏は、つまりボルフ博而忽である。チンハイ闖拜は、つまりチンベ沈白である。アンドラマン暗都︀剌蠻は、つまりアウルラハマン奧魯剌合蠻である。ウシヤンサウ兀相撒兀は、つまりウト サハリ吾圖 撒合里〈エリユ チウツアイ耶律 楚材の賜名。〉である。
秋濤案、今 殿本を考証すると、ボロフン博羅渾を改めてボロハン博羅罕とし、かつボルフ博爾忽の名がない。
右光澤何願船先生校正元聖武親征錄一卷。熙弱冠隨嚴君仕京都︀、習知先生與〈底本-411〉 張石州先生、皆以攷據著︀稱、其校證乃於一字一音之末、心竊慕之、而無以自通也。歲己未、得親炙先生於邵武館︀。先生時方輯朔方備乘。未數月、書成進御、熙未獲觀。越二年、而先生古矣。同治甲子、偶於張叔平比部齋中、得先生所校元聖武親征錄。葢元親征錄世無刊本、而先生之攷正、又校勘家所不易觀。遂手錄之。熙夙聞先生言、元代史之舛謬、不可備擧、而史所紀太祖︀開〈東方學デジタル圖書館-111〉國、譌雜尤多。卽先生此書自序亦言之。錄此帙、以資讀史攷證、亦以識私淑之意云爾。原本。有平定張穆・旌德呂賢基兩序、今所存惟張序。張卽石州先生。呂序無當於校正之義、殆可刪也。同治甲子二月、後學陽湖莊庚熙跋
光緖丁亥、始得此書鈔之、欲細校一過、殊無暇晷、隨手改正三數處。葢亦有足以補石州・願船兩先生之罅漏者︀。然總以攷證不易、忽忽置之。頃同邑龍伯鸞主事、來都︀應京兆試、欲乞沈子培刑曹校本刊之。沈校精︀納、迥出張・何之上、此書當遍行人閒矣。一知半解、斷不及沈校之精︀確、或亦有各明一義者︀。姑幷寄伯鸞、以俟釆擇耳。光緖癸巳九月朔日、漫記於後。李文田記。
訳文 跋一四七-一四九
右の光沢の何秋濤願船先生が校正した元聖武親征録一巻。熙〈[#「熙」は跋を書いた庚熙の自称]〉が二十才で厳君に従い都で仕え、先生と〈底本-411〉張石州先生に習い親しみ、いずれも明らかに適するところに拠って考え、その一字一音の細かいことを考え解き明かし、心密かにこれを慕い、しかし自らが届くことはなかった。歳己未(1859年)、邵武館で先生に近づき感化を受けることができた。先生はその時まさに朔方備乗を集めていた。数か月しないうちに、書が成って皇帝に差し上げ、熙はまだ手に入れて見ることができていない。二年が過ぎ、そして先生は過去の人である。同治 甲子(1864年)、思いがけなく張観準の主計寮の書斎の中から、先生が校正した元聖武親征録を得た。思うに元親征録は世に刊本がなく、そして先生の攷正、さらに校勘家の所のものは見やすくなかった。ついに録を手にした。熙ははやくから先生が言うことを聞いており、元代史の誤りは、整えて挙げることができず、そして元史の太祖の開国を記したところは、誤りが入り乱れてはなはだ多い。ほかでもなく先生はこの書の自序でやはりこれを言う。この帙に記すのは、史を読んで考証するのに役立ち、やはり私淑を考えて言うのみである。原本。平定の張穆・旌徳の呂賢基の二つの序があり、今はただ張の序だけをそのままにしておく。張とはつまり石州先生である。呂の序は校正の意味においてふさわしくなく、ほとんど削るべきである。同治 甲子(1864年)二月、後学 陽湖荘 庚熙 跋
光緒丁亥(1887年)に、初めてこの書の写しを得て、細かい校正を一通りすることを望んだが、暇な時間がなさすぎて、自分で三か所ほど改正したままになった。おそらくやはり石州・願船両先生の隙間を補うことで足りるであろう。だがすべて考証は容易でなく、たちまちこれをやめた。同じ頃に竜鳳鑣が政務を司るのを不安に思い、都に来て京兆試を受験して、沈曽植司法官の校本の出版を望んだ。沈の校は詳しく納まり、張と何の上を超越し、この書は人の世にあまねく行き渡る。十分に理解していないところは、必ず沈の校の正確さには及ばず、あるいはまたそれぞれに明らかな意味がある。しばらくは竜鳳鑣に任せるとともに、待って区別して選ぶのみである。光緒 癸巳(1893年)九月朔日、最後でとりとめもなく記した。李文田 記。
この著作物は、1907年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。