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明治39年の統監府令
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明治39年
の
統監
府令
のカテゴリ。
カテゴリ「明治39年の統監府令」にあるページ
このカテゴリには 22 ページが含まれており、そのうち以下の 22 ページを表示しています。
さ
在外指定學校職員手當及舍宅料ニ關スル件
て
帝國鐵道官署現金受拂規則ハ統監府鐵道管理局ニ準用ノ件
鐵道書記補通信手試驗規則ヲ統監府通信官署ニ準用ノ件
電信法中電話ノ施行ニ關シテハ電話規則ヲ準用セス
と
統監府及所屬官署ニ於テ用フル時間ハ帝國標準時ニ依ル
統監府及理事廳巡査給與品及貸與品規則第九條中追加
統監府及理事廳巡査定員
統監府及理事廳巡査俸給竝手當支給規則
統監府所屬官署ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表スル件
統監府通信官署ノ取扱ニ屬スル韓國國庫金取扱方
統監府鐵道管理局各部分掌規程
統監府鐵道管理局書記及技手任用ニ關スル件
統監府令公文式 (明治三十九年統監府令第四号)
統監府令公文式 (明治三十九年統監府令第三十一号)
統監府令公文式 (明治四十二年統監府令第四号)
統監府令公文式
統監府令公文式第二條中改正
は
判決ノ正本謄本及抄本ノ手數料ニ關スル件
ほ
保安規則
ゆ
郵便電信電話官署現金受拂規則、出納員現金取扱規則及通信官署經費渡切規則施行細則ヲ統監府通信官署ニ準用ノ件
郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ施行ハ遞信省令及吿示ニ依ルノ件
り
理事廳令公文式