郵便電信電話官署現金受拂規則、出納員現金取扱規則及通信官署經費渡切規則施行細則ヲ統監府通信官署ニ準用ノ件

明治三十六年

遞信省令第二十三號郵便電信電話官現金受拂規則明治三十七年

遞信省令第三十八號出納員現金取扱規則明治三十八年

遞信省令第三十號通信官經費渡切規則施行細則ハ統監府通信官ニ之ヲ準用ス

明治三十九年一月十一日

統監侯爵伊藤  博文

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。