統監府通信官署ノ取扱ニ屬スル韓國國庫金取扱方

統監府通信官ノ取扱ニ屬スル韓國國庫金ハ總テ帝國合計ノ歲入歲出外現金トシ明治三十八年勅令第二百八十號明治三十九年統監府令第三號ニ從ヒ明治三十六年勅令第二十三號郵便電信電話官現金受拂規則ニ依リ通信官ノ出納官吏又ハ出納員ニ於テ他ノ各種現金ト共ニ交互振替又ハ繰替計算ヲ以テ之ヲ取扱フヘシ

本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治三十九年九月二十一日

統監侯爵伊藤  博文

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。