在外指定學校職員手當及舍宅料ニ關スル件

在外指定學校職員手當及舍宅料ニ關スル件左ノ通定ム

明治三十九年八月十七日

統監侯爵伊藤  博文

在外指定學校職員ニハ俸給ノ外手當及舍宅料ヲ給スルコトヲ得

手當及舍宅料ノ額ハ居留民團又ハ學校設立若ハ其ノ代表ニ於テ之ヲ定メ理事官ノ認可ヲ受クヘシ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。