統監府及理事廳巡査給與品及貸與品規則第九條中追加

明治三十九年統監府令第十七號統監府及理事廳巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス

明治三十九年九月七日

統監侯爵伊藤  博文

第九條中「代料」ノ上ニ「現品又ハ」ヲ加フ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。